企業年金のポータビリティ制度
加入者期間3年以上10年未満で退職した人、
加入者期間10年以上60歳未満で退職した人の年金・一時金
◆ポータビリティ制度のご案内
・加入者期間3年以上10年未満で退職し、基金を脱退した人は、退職時に脱退一時金が受けられます。
このとき希望すれば年金のポータビリティ制度を利用して、脱退一時金相当額を企業年金連合会や他の企業年金制度へ移し、将来、年金・一時金として受けることもできます。
・加入者期間10年以上60歳未満で退職し、基金を脱退した人は、60歳から当基金より年金もしくは脱退一時金を受けられますが、希望すれば脱退一時金相当額を企業年金連合会や他の企業年金制度へ移し、将来、年金・一時金として受けることもできます。
◆ポータビリティ制度の申出期限
・ポータビリティ制度を活用される場合の申出期限については、基金の資格喪失後1年以内となります。
但し、厚生年金基金へうつす場合は、その厚生年金基金の取得年月日から3か月を経過する日と、資格喪失後1年を経過する日とのいづれか早い日が申出期限となります。
◆脱退一時金相当額の取り扱いの選択肢
★この選択肢は、加入期間10年以上60歳未満で退職した人のみ選択できます。
※1 移せない場合があります。
※2 預けると、原則として年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。
※3 事務手数料がかかります。
※4 転職先の企業年金に移せる場合でも、本人が希望すれば企業年金連合会に移すことができます。
他の年金制度の概要
厚生年金基金 | 転職先の事業所に厚生年金基金を実施しており、かつ転職先の年金制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受け入れる旨の定めがある場合にに限ります。 詳しくは、転職先の企業年金にお問い合わせください。 |
---|---|
確定給付企業年金 (基金型・規約型) |
確定給付企業年金を実施しており、かつ転職先の年金制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合に限ります。 詳しくは、転職先の企業年金にお問い合わせください。 |
企業型確定拠出年金 | 転職先の事業所が確定拠出年金を実施している場合、脱退一時金相当額をうつすことができます。 原則として年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。 詳しくは、転職先の企業年金にお問い合わせください。 |
企業年金連合会 | 企業年金の年金通算センターとして、原資を移換することにより年金の給付を受けることや、転職先に原資をうつすことができます。 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも脱退一時金相当額をうつすことができます。 原則として年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。 うつす際は、脱退一時金相当額から事務手数料が控除されます。 詳しくは、企業年金連合会へお問い合わせください。 |
国民年金基金連合会 (個人型確定拠出年金) |
転職先が未定である場合や自営業者(第1号被保険者)、転職先に企業年金制度がない場合に国民年金基金連合会が運営する個人型確定拠出年金にうつすことができます。 原則として年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。 うつす際は、脱退一時金相当額から事務手数料が控除されます。 詳しくは、国民年金基金連合会にお問い合わせください。 |
企業年金連合会 企業年金コールセンター
ナビダイヤル:0570-02-0666
PHS・IP電話からは 03-5777-2666(PHS・IP電話)
ホームページ:https://www.pfa.or.jp
国民年金基金連合会 iDeCo
ナビダイヤル:0570-086-105
050ではじまる電話でおかけになる場合は 03-6731-9898(一般電話)