年金の手続き
年金・選択一時金の請求の流れ
支給要件
加入者期間が20年以上の加入者又は加入者であった方が、 60歳に達した時に老齢給付金が支給されます。
①【定年退職者の方】
退職日の約1か月前、定年説明の際に手続き書類(裁定請求書、繰下げ申出書)をお渡しします。
60歳のお誕生日までに受給方法を選択し、お誕生日後にその選択に沿った内容の書類を速やかに、企業年金基金宛にご提出ください。
<年金あるいは一時金の受給希望者>
裁定請求書と添付書類をご提出ください。
● 添付書類
- 60歳のお誕生日以降の住民票(コピー不可。6か月以内に発行されたもの)1通
- マイナンバー制度の個人番号を確認するための下記書類 1通
該当書類 :通知カード(表面)、または個人番号カード(裏面)のコピー
<繰下げ希望者>
繰下げ申出書をご提出ください。
※ 退職時すぐに受給されない場合は、繰下げ申出書のみで添付書類は必要ありません。
②【待期者の方】
60歳の誕生月の約1か月前に、手続き書類(裁定請求書等)をご自宅へ郵送します。
60歳のお誕生日を迎えましたら、裁定請求書と添付書類を速やかに、 企業年金基金宛にご提出ください。
● 添付書類
- 60歳のお誕生日以降の住民票(コピー不可。6か月以内に発行されたもの)1通
- マイナンバー制度の個人番号を確認するための下記書類 1通
該当書類 : 通知カード(表面)、または個人番号カード(裏面)のコピー - 加入員証(退職時に返却しています。紛失している場合は、裁定請求書の「備考欄」に紛失の旨、ご記入ください。)