待期者のお手続き
繰下げ満了時(60歳前に脱退した受給権者が60歳に到達したとき)、
年金を受けるための手続き
「老齢年金」(老齢給付金)支払開始時期が近づきましたら(約2ヶ月前)、基金から「企業年金基金『老齢給付金』の請求について」の案内を送ります。60歳の誕生日を迎えられましたら、「老齢給付裁定請求書」に所定の事項をご記入いただき、基金にご請求ください。
待期者の(繰下げ期間中)氏名・住所が変わったとき
氏名、住所、送金先、電話番号を変更された場合は、すみやかに手続きをして下さい。
お手元の確定給付企業年金『繰下げ者のしおり』内の「繰下げ者諸変更通知書」(用紙1)に所定の事項をご記入いただき、必要書類とともに、基金にご郵送ください。
確定給付企業年金『繰下げ者のしおり』は、平成28年1月に改訂されていますので、それ以前の「しおり」をお持ちの方は、添付PDFより用紙をダウンロードしてご使用ください。
手続書類
手続内容 | 書類名 |
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氏名の変更(※1) | 繰下げ者諸変更通知書(用紙1) |
「氏名の変更に関する市区町村の証明書(住民票)」または「戸籍抄本」(※2) | |
住所・送金先の変更 (※3) |
繰下げ者諸変更通知書(用紙1) |
本人確認書類(「運転免許証」や「パスポート」の写し等の写真付き身分証明書)(※4) | |
電話番号の変更 | 繰下げ者諸変更通知書(用紙1) |
(※1) 氏名変更の際は口座名義人も変更となりますので、送金先変更のお手続きも合わせてお願いします。
(※2)住民票は個人番号の記載のないものを提出ください。
(※3)必ず本人名義の口座を指定ください。
ゆうちょ振込みが可能な口座は送金機能を有する「総合口座」に限定されます。
(※4)本人確認書類の詳細は国税庁ホームページ等をご確認ください。
*添付PDFより用紙がダウンロードできます。
待期者が亡くなられたとき
待期者の方が亡くなられた場合は、基金にご一報ください。お手続きのご案内をいたします。