受給者のお手続き
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
保証期間のない年金または保証期間経過後に年金をお支払する場合は、年に1度、受取人が現況確認日時点で生存されていることを、確認する定めになってます。
そのため誕生日の前月末に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入頂き、切手を貼付し提出期日までに当基金にご郵送ください。
提出期日までに「現況届」の提出がない場合、年金の支払が出来ませんので、十分ご注意ください。
受給者の氏名・住所が変わったとき・金融機関を変更するとき
氏名、住所、送金先、電話番号を変更された場合は、すみやかに手続きをして下さい。
お手元の基金型確定給付企業年金制度『年金受給権者のしおり』内の「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」(用紙①)の該当欄にご記入いただき、必要書類とともに基金にご郵送ください。
基金型確定給付企業年金制度『年金受給権者のしおり』は、平成28年1月に改訂されていますので、それ以前の「しおり」をお持ちの方は、添付PDFより用紙をダウンロードしてご使用ください。
手続書類
手続内容 | 書類名 |
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氏名の変更(※1) | 年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書(用紙①) |
「氏名の変更に関する市区町村の証明書(住民票)」または「戸籍抄本」(※2) | |
年金証書(※3) | |
本人確認書類(「運転免許証」や「パスポート」の写し等の写真付き身分証明書) | |
住所の変更 | 年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書(用紙①) |
本人確認書類(「運転免許証」や「パスポート」の写し等の写真付き身分証明書) | |
金融機関の変更 | 年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書(用紙①) |
本人確認書類(「運転免許証」や「パスポート」の写し等の写真付き身分証明書) |
(※1) 氏名変更の際は口座名義人も変更となりますので、送金先変更のお手続きも合わせてお願いします。
(※2)住民票は個人番号の記載のないものを提出ください。
(※3)年金証書を紛失された場合は、「年金証書」の再発行手続きもあわせて行ってください。
*「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」に注釈がありますので、あわせて参照ください。
年金証書を紛失・破損されたとき
お手元の基金型確定給付企業年金制度『年金受給権者のしおり』内の「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」(用紙①)の該当欄にご記入いただき、必要書類とともに基金にご郵送ください。(破損の場合は、破損した「年金証書」を添付ください。)
手続書類
手続内容 | 書類名 |
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年金証書の再発行 | 年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書(用紙①) |
本人確認書類(「運転免許証」や「パスポート」の写し等の写真付き身分証明書) |
*添付PDFより用紙がダウンロードできます。
受給者が亡くなられたとき
受給者の方が亡くなられた場合は、基金にご一報ください。お手続きのご案内をいたします。