税金関係
脱退一時金に対する税金
脱退一時金は退職所得となりますので、会社から支給される退職金と合算し、次の計算式により退職所得の金額が計算され、この金額に税率を乗じ、退職金にかかる税金が計算されます。
退職所得金額 =(退職金 - 退職所得控除額)× 1/2
勤続年数 | 退職所得控除額 |
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勤続年数が20年以下の場合 | 40万円 × 勤続年数 |
勤続年数が20年を超える場合 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
年金に対する税金
基金からの給付金の種類によって、下記の通り税法上の取扱いが異なります。
給付金の種類 | 税金の種類 | 源泉徴収税額 |
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老齢給付金(年金) | 雑所得(公的年金等) | 課税対象支払額×7.6575%を毎回の支払い時に源泉徴収します |
老齢給付金(一時金) | 退職所得 | 源泉徴収税額は所得税法および地方税法に基づき算出します |
遺族給付金(一時金) | 相続税 | 源泉徴収はありません |