一時金の手続き
手続きの流れ
<以下に該当する方に基金から裁定請求書が送付されてきます> | ||||
①加入者期間が1月以上10年未満で加入者の資格を喪失された人へ、基金から「一時金給付裁定請求書」及び「一時金給付移換申出書」をお送りいたします(65歳到達により資格喪失した人は、退職時又は70歳のいずれか早い日まで支給繰下げ可)。 ②加入者期間が10年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失された人へ、基金から「年金給付裁定請求書」「支給繰下げ申出書」及び「一時金給付裁定請求書」「一時金給付移換申出書」をお送りいたします(60歳まで支給繰下げ可)。 ③加入者期間が10年以上で、60歳以上かつ65歳未満で加入者の資格を喪失された人へ、基金から「年金給付裁定請求書」「支給繰下げ申出書」及び「一時金給付裁定請求書」「一時金給付移換申出書」をお送りいたします。 ④老齢給付金(年金)の受給権者で、受給権の裁定請求時に年金に代えて一時金として受け取ることを希望する人は、基金にご連絡いただいたら「一時金給付裁定請求書」をお送りいたします。 ⑤年金受給開始後5年経過以降に未支給の年金を一時金として受け取ることを希望する人は、基金にご連絡いただいたら「一時金給付裁定請求書」をお送りいたします(5年未満の請求には特別な事情があることが必要)。 |
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一時金受け取りを請求される場合 | 一時金を他の制度(※)に移換される場合 | |||
(※)移換先❶確定給付企業年金❷存続厚生年金基金 |
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<裁定請求書に記入し、添付書類とともに提出します> | <移換申出書に記入し、添付書類とともに提出します> | |||
一時金給付裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。 | 一時金給付移換申出書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。 | |||
<手続き完了> | <手続き完了> | |||
手続きが完了しましたら、一時金をお振り込みいたします。 | 手続きが完了しましたら、お知らせをお送りいたします。 | |||
(※-1)移換先で❶❸及び❹に係る申出については、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限ります。 |
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(※-2)移換先で❷に係る申出については、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日までの間に限ります。 |
添付書類
基金の一時金請求をするときは、一時金給付裁定請求書に必要な書類を添付して提出してください。
番号 | 添付書類 | 備考 |
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1 | 加入者証 | (上記①~④の人)原本を添付してください。紛失の場合は、加入者証再交付申請書に必要事項をご記入いただきご提出ください。 |
2 | 退職所得の受給に関する申告書 | (上記①~③の人) |
3 | 退職金の源泉徴収票(写) | (上記①~③の人) |
4 | 年金証書 | (上記④⑤の人)原本を添付してください。紛失の場合は、年金証書再交付申請書に必要事項をご記入いただきご提出ください。 |
5 | 特別な事情(右記(1)~(4)のいずれかに該当)があることを明らかにすることができる書類 | (上記⑤で受給開始後5年未満の人)(1)震災・風水害・火災等により住宅・家財等に著しい損害を受けたこと(2)その債務を弁済することが困難であること(3)心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと (4)(1)~(3)に準ずる事情 |
6 | 基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められている移換先の規約及び再就職先企業年金等からの移換申出書 | 一時金を他の制度(上記❶または❷)に移換する場合 |
再就職先又は個人型確定拠出年金の受付金融機関からの移換申出書 | 一時金を他の制度(上記❸)に移換する場合 |
加入者証・年金証書をなくされたときは