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平成29年3月31日までの加入者の方の手続きチャート図について
加入者期間と受けられる給付(平成29年3月31日までの加入者の方)について
「老齢給付金」は、「第1標準年金」と「第2標準年金」を合算して支払われます。
「第1標準年金」、「第2標準年金」はそれぞれ「年金」、「一時金」を選択することができます。
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