給付について
基金の年金について
1.当基金は3階部分の給付をお支払いいたします。
当基金加入者の皆さまは、下記イメージ図の3階建ての年金制度から将来給付を受けることになります。
このうち当基金は基金年金(3階部分)を運営しており、年金もしくは一時金にて給付させていただきます。
※国民年金(1階部分)、厚生年金(2階部分)については、国から給付されることになります。
2.当基金からの給付(3階部分)は2種類の給付から構成されます。
3階部分を担う基金年金は、第1標準年金、第2標準年金という2種類の給付区分から構成されています。
第1標準年金、第2標準年金の2つを合算したものが皆さまが受給される基金年金です。
3.当基金への加入日によって3階部分の給付条件等が異なります。
当基金は平成29年4月1日に厚生年金基金から代行返上し確定給付企業年金基金に移行しております。
当基金への加入時期によって(厚生年金基金時代に既に加入者であったかどうかで)3階部分の給付条件等異なる部分があります。
当基金の給付に係るイメージ図について
給付の種類と支給要件について
種類 | 内容と支給要件 |
---|---|
老齢給付金 | 加入者期間が10年以上の方に老齢給付金が支払われます。 「第1標準年金」と「第2標準年金」を合算した額が支給されます。 退職時年齢が60歳以上であれば退職直後から、60歳未満であれば60歳から受けはじめることができます。 なお、年金に代えて一時金(選択一時金)で受け取ることもできます。また年金受給中の場合は5年を経過した日以降選択した受給期間内であれば一時金を請求することができます。 20年保証期間が付いていますので、万が一保証期間内に亡くなった場合は、遺族の方に遺族給付金が支払われます。 ◆年金のお支払いの際には、「7.6575%」(所得税及び復興特別所得税)が源泉徴収されます。 |
脱退一時金 | 加入者期間が3年以上10年未満で退職された方は、年金をうける条件を満たしていないため、脱退一時金として受けとります。 希望すれば年金のポータビリティ制度を利用して、脱退一時金相当額を企業年金連合会や他の企業年金制度へ移し、将来、年金・一時金として受けることもできます。 |
遺族給付金 | 加入者期間が3年以上ある方が亡くなった時には遺族一時金が支給されます。 加入者期間が10年以上ある方であって、脱退一時金の支給繰下げの申出をしている方は遺族一時金が支給されます。 老齢給付金の支給を受けている方であって、年金の支給開始後20年を経過していない方には遺族一時金が支給されます。 |
基金年金に関する給付の仕組みと種類について
基金年金は基金加入期間や基金脱退時の年齢よって給付の種類が異なります。
平成29年4月1日以降に当基金に加入した方の場合
平成29年3月31日以前に当基金に加入した方の場合
▶上表において、第1標準年金について判定する場合に、
「3年以上」と「10年以上」をそれぞれ「1か月以上」に読み替えてください。
※第2標準年金の判定においては本読み替え不要で、上表と同様です。
基金からの給付のうち第1標準年金について
基金年金は基金加入期間や給与等によって給付種類や給付額が決定します。
受給資格 | 年金額・一時金額 | 年金の支給期間 | |
---|---|---|---|
老齢給付金 | ①「加入者期間10年以上(注1)である60歳未満で生存脱退した者」が「60歳に達したとき」 ②「加入者期間10年以上(注1)である加入者」または「加入者期間が10年以上(注1)である60歳以上で生存脱退した者」が「65歳に達したとき」または「60歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき」 |
<第1標準年金額> (注2)(注3) 第1基準給与の全加入者期間平均×0.120/1000(注4)×加入者期間(月数) |
支給開始時 から終身 (20年間保証) |
老齢給付金の受給権者が一定の条件を満たし希望したとき (選択一時金) | 第1標準年金額×別表第5 | - | |
脱退一時金 | ≪返上前加入者以外≫ ①加入者期間3年以上10年未満の者が60歳未満で生存脱退したとき ②加入者期間10年以上の者が60歳未満で生存脱退したとき(60歳に達するまで支給の繰下げができる) ③加入者期間10年以上の者が60歳以上で老齢給付金の受給資格を満たさずに生存脱退したとき(65歳に達するまで支給の繰下げができる) ≪返上前加入者≫ ①加入者期間1ヶ月以上の者が60歳未満で生存脱退したとき(60歳に達するまで支給の繰下げができる) ②加入者期間1ヶ月以上の者が60歳以上で老齢給付金の受給資格を満たさずに生存脱退したとき(65歳に達するまで支給の繰下げができる) |
第1標準年金額×別表第4(資格喪失時の年齢に応じた乗率) | - |
脱退一時金の支給の繰下げをしている者が希望したとき | 第1標準年金額×別表第4(支給申出時の年齢に応じた乗率) | - | |
遺族給付金 (一時金) |
加入者期間3年以上(注1)の加入者が死亡したとき | 第1標準年金額×別表第4(死亡時の年齢に応じた乗率) | - |
脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したとき | 第1標準年金額×別表第4(死亡時の年齢に応じた乗率) | - | |
老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき | 第1標準年金額×別表第5 | - |
(注1)返上前加入者については、「加入者期間3年以上」「加入者期間10年以上」とあるのを「加入者期間1ヶ月以上」と読み替える。
(注2)返上前加入者の第1標準年金額は、代行返上後の加入者期間に応じた上表で算定された第1標準年金額に、代行返上日時点の厚生年金基金の加入期間に応じた基本上乗せ年金額(=厚生年金基金規約による基本年金額-代行年金額)(独自給付部分を除く)を加算した額とする。
(注3)返上前加入者の老齢給付金については、第1標準年金額に独自給付部分に相当する給付を加算する。ただし、選択一時金を選択した場合および脱退一時金が支給される場合は、独自給付部分に相当する給付に係る受給権は消滅する。
(注4)昭和36年4月1日以前に生まれた男子および昭和41年4月1日以前に生まれた女子については、附則別表第1を適用する。
(注5)返上前加入者のうち厚生年金基金の基本部分の受給権を取得している者および代行返上日時点で65歳以上の者(厚生年金基金の基本部分の受給権を取得している者を除く)については、第1標準年金の支給に代えて厚生年金基金の基本上乗せ部分(独自給付部分を含む)と同様の給付を行う。
(注6)返上前加入者のうち第1標準年金の老齢給付金の受給権を取得している者が65歳以降に加入者の資格を喪失した場合には、資格喪失時までの加入者期間および基準給与に基づき、第1標準年金の老齢給付金の額を改定する。
(注7)遺族給付金・年金は設定しない。
◆返上前加入者とは、平成29年3月31日以前に高知県機械金属工業厚生年金基金に加入していた方です。
経過措置者の方の給付内容
- 平成29年4月1日以降に基金加入された方のうち、
昭和36年4月1日以前に生まれた男子および昭和41年4月1日以前に生まれた女子を経過措置者といいます。 - 経過措置者においても給付種類は、上記と同様ですが、給付算定式が一部上記と異なります。
→詳細については基金事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。
基金からの給付のうち第2標準年金について
基金年金は基金加入期間や給与等によって給付種類や給付額が決定します。
受給資格 | 年金額・一時金額 | 年金の支給期間 | |
---|---|---|---|
老齢給付金 | ①「加入者期間10年以上である60歳未満で生存脱退した者」が「60歳に達したとき」 ②「加入者期間10年以上である加入者」または「加入者期間が10年以上である60歳以上で生存脱退した者」が「65歳に達したとき」または「60歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき」 |
<第2標準年金額> 第2基準給与の全加入者期間平均(注1)×別表第1×別表第2(資格喪失時の年齢に応じた乗率) |
支給開始時 から終身 (20年間保証) |
老齢給付金の受給権者が一定の条件を満たし希望したとき(選択一時金) | 第2標準年金額×別表第5 | - | |
脱退一時金 | ①加入者期間3年以上10年未満の者が生存脱退したとき ②加入者期間10年以上の者が60歳未満で生存脱退したとき(60歳に達するまで支給の繰下げができる) ③加入者期間10年以上の者が60歳以上で老齢給付金の受給資格を満たさずに生存脱退したとき(65歳に達するまで支給の繰下げができる) |
①第2基準給与の全加入者期間平均×別表第3(注2) ②③第2標準年金額×別表第4(資格喪失時の年齢に応じた乗率) |
- |
脱退一時金の支給の繰下げをしている者が希望したとき | 第2標準年金額×別表第4(支給申出時の年齢に応じた乗率) | - | |
遺族給付金 (一時金) |
加入者期間3年以上の加入者が死亡したとき | 第2基準給与の全加入者期間平均×別表第3(注2) | - |
脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したとき | 第2標準年金額×別表第4(死亡時の年齢に応じた乗率) | - | |
老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき | 第2標準年金額×別表第5 | - |
(注1)返上前加入者については、「第2基準給与の65歳までの加入者期間による平均」とする。
(注2)返上前加入者については、「第2基準給与の65歳までの加入者期間による平均×別表第3×附則別表第4(資格喪失時の年齢に応じた乗率)」とする。
(注3)返上前加入者のうち第2標準年金の老齢給付金の受給権を取得している者が65歳以降に加入者の資格を喪失した場合は、第2標準年金の老齢給付金の額を改定しない。
(注4)返上前加入者のうち代行返上日時点で65歳以上の者については、第2標準年金は支給しない。
(注5)遺族給付金・年金は設定しない。
◆返上前加入者とは、平成29年3月31日以前に高知県機械金属工業厚生年金基金に加入していた方です。
基金の独自給付について
高知県機械金属工業厚生年金基金は2017年(平成29年)4月1日付で、国の厚生年金の一部を代行していた部分(代行部分)を国に返還(代行返上)し、高知県機械金属工業企業年金基金に移行しました。
2017年(平成29年)4月分の給付まで、当基金の代行部分の給付基準は国の基準よりも有利に設定されていたため、代行返上後の2017年(平成29年)5月分からの国の基準に変更したことにより不利益が生じる場合があります。この不利益相当部分を「独自給付」として補填給付するものです。
独自給付は補填給付の意味合いからからも、各個人ごとに条件が違い、どの程度の補填が必要か個別に判断することになりますので、詳細については基金事務局までお問い合わせくださいますようお願いします。
ポータビリティ制度について
加入者期間が3年以上60歳未満で退職された方は年金をうける条件を満たしていないため、脱退一時金として受け取りますが、希望すれば「ポータビリティ制度」を利用して企業年金連合会や他の企業年金制度へ原資を移し、将来、年金・一時金として受け取ることができます。
尚、平成30年5月1日からポータビリティに係る法律が見直されました。見直しによって、加入者期間10年以上で基金より年金を受ける条件を満たす方も「ポータビリティ制度」を利用し、企業年金連合会や他の企業年金制度へ一時金換算した年金原資を移し、将来、移転先から年金・一時金として受け取ることができるようになりました。
※今般の法律の見直しによるポータビリティ制度の対象拡大には条件(基金から年金/一時金給付を何も受けていない等)がありますので、詳細については基金事務局までお問い合わせくださいますようお願いします。