待期者の手続き
60歳未満で退職され、KTグループ企業年金基金の受給権のある方は、下記の手続きが必要です。
*受給権の有無でご不明な方は、当基金までお問合せください。
または下記の太枠内をご参照ください。
受給権のある方 6月と12月に当基金からご登録の住所に「基金だより」をお送りしております。なお、会社を退職後に住所または氏名が変更になった場合は、基金だよりが届かないことがありますので、心当たりのある方は当基金までご連絡ください。 |
受給権のないケース
【企業年金連合会のお手続き・請求先】 コールセンターの電話番号 0570-02-2666
|
住所・氏名が変わったとき
当基金に変更内容をご連絡ください。
注意:変更のご連絡がなかったときは、年金の支給開始時期に当基金からのご案内が届かず、お手続きができなくなる場合があります。確実に届くように届け出をお願いいたします。
待期者の方がお亡くなりになられたとき
ご遺族様による届出が必要となりますので、速やかに当基金までご連絡ください。
追って、手続き書類を送付いたしますので、対応をお願いたします。
年金の支給開始年齢に達したとき
企業年金の支給開始年齢(※1)になる1カ月前に、KTグループ企業年金基金から給付手続き書類をご登録住所(※2)へお送りいたします。
書類の記入方法や添付書類に関してご不明な点がございましたら、お気軽に当基金へお問い合わせください。
ご提出の必要書類が一式揃いましたら、速やかに当基金まで郵送(簡易書留)にてお送りください。
《※1 支給開始年齢について》
- 平成16年9月前に60歳未満で退職され、当基金の受給権がある方は国の年金と同じ支給開始年齢でお受取りとなります。
ご本人様の適用される年金制度によっては、支給開始年齢前にご本人様のお申し出により一時金清算が可能な場合があります。なお、適用される年金制度は、退職時期や勤続期間など待期者の方により異なるため、一時金清算が不可な場合もあります。
- 平成16年9月以降に60歳未満で退職され、当基金の受給権のある方は60歳でお受取りとなります。
60歳満年齢前に、ご本人様のお申し出により一時金清算が可能です。
《※2 ご登録の住所について》
- 会社を退職後に住所または氏名が変更になった場合は、基金からの郵送物が届かないことがあります。待期者の方には、6月と12月に「基金だより」をお送りしておりますが、届かない方や心当たりのある方は当基金までご連絡ください。
住所 | 〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町7番地1 |
---|---|
電話番号 | 045-451-5505 *電話応対時間は、月曜日~金曜日 8:30~12:00、13:00~17:00です。 (祝日、GW・年末年始等の会社休日を除く) |
FAX番号 | 050-3730-9008 |