2022年4月1日以前に退職の場合
給付の種類
老齢給付金・・・勤続10年以上の60歳退職時に、年金もしくは一時金としてお支払いするもの。
脱退一時金・・・上記以外の退職時に、一時金としてお支払い、もしくは繰下げするもの。
遺族給付金・・・死亡退職時に、ご遺族の方へ一時金としてお支払いするもの。
支給要件
給付の種類 | 支給要件 | 受取方法 | 支給内容 | |
---|---|---|---|---|
老齢給付金 | 終身年金 | 勤続10年以上の 60歳で退職 |
次の3通りから選択いただけます ①全額年金 ②年金 50%・一時金 50% ③全額一時金 |
<年金を選択した場合> 60歳より年金支給 退職時に一括支給 |
有期年金 | 次の2通りから選択いただけます ①全額年金 ②全額一時金 |
<年金を選択した場合>
60歳より年金支給 退職時に一括支給 |
||
脱退一時金 | 終身年金部分 | 勤続10年以上の 60歳未満の退職 |
次の3通りから選択いただけます ①全額繰下げ (右記参照) ②年金(繰下げ)50%・一時金 50% ③全額一時金 |
<繰下げを選択した場合>
60歳より年金として支給 退職時に一括支給 |
有期年金部分 | ①勤続10年以上の |
次の2通りから選択いただけます ①全額繰下げ (右記参照) ②全額一時金 |
<繰下げを選択した場合>
60歳より年金として支給 退職時に一括支給 |
|
②勤続3年以上 |
全額一時金 | 退職時に一括支給 (ポータビリティ可能※) |
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遺族給付金 | 終身年金部分 | 勤続10年以上の 死亡退職 |
全額一時金 | - |
有期年金部分 | 勤続3年以上の 死亡退職 |
全額一時金 |
※ | ポータビリティ(年金通算制度)について 企業年金の「脱退一時金相当額」を転職先等の年金制度に移すことで加入期間を通算し、将来の年金受給につなぐことができる制度。 ただし、ポータビリティ制度は脱退一時金相当額の全額が対象となり、一部のみ移す選択は出来ません。 |