2022年4月2日~2024年4月1日に退職の場合 → 定年延長(E職除く)
給付の種類
老齢給付金・・・勤続10年以上の定年歳退職時に、年金もしくは一時金としてお支払いするもの。
脱退一時金・・・上記以外の退職時に、一時金としてお支払い、もしくは年金支給開始年齢まで受け取りを繰下げするもの。
遺族給付金・・・死亡退職時に、ご遺族の方へ一時金としてお支払いするもの。
支給要件
給付の 種類 |
退職時職種 | 支給要件 | 受取方法 | 支給開始年齢 および支給内容 |
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老齢給付金 | 終身年金 | E職 | 勤続10年以上かつ 60歳で退職 |
次の3通りから 選択いただけます ①全額年金 ②年金 50%・一時金 50% ③全額一時金 |
<年金を選択した場合> ・60歳より年金支給 ・20年保証の終身年金 |
<一時金を選択した場合> 退職時に一括支給 |
S・T職 | 勤続10年以上かつ 65歳で退職 |
<年金を選択した場合> ・65歳より年金支給 ・20年保証の終身年金 |
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脱退一時金 | 終身年金部分 | E職 | 勤続10年以上かつ 60歳未満で退職 |
次の3通りから 選択いただけます ①全額繰下げ ②年金(繰下げ)50%・一時金 50% ③全額一時金 |
<繰下げを選択した場合> ・60歳より年金支給 ・20年保証の終身年金 |
<一時金を選択した場合> ・退職時に一括支給 もしくは ・ポータビリティ(年金通算制度)※ の選択が可能 |
S・T職 | 勤続10年以上かつ 65歳未満で退職 |
<繰下げを選択した場合> ・65歳より年金支給 ・20年保証の終身年金 |
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共通 | 勤続3年以上 10年未満で退職 |
全額一時金 | ・退職時に一括支給 もしくは ・ポータビリティ(年金通算制度)※ の選択が可能 |
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遺族給付金 | 共通 | 勤続3年以上の 死亡退職 |
全額一時金 | 遺族に一括支給 |
※ | ポータビリティ(年金通算制度)について 企業年金の「脱退一時金相当額」を転職先等の年金制度に移すことで加入期間を通算し、将来の年金受給につなぐことができる制度。 ただし、ポータビリティ制度は脱退一時金相当額の全額が対象となり、一部のみ移す選択は出来ません。 |