受給権者等の届け出
各種変更
現住所・通信先・振込先・氏名に変更がある場合、郵便ハガキやお手紙、もしくは、添付の変更届により、変更後の内容を記入・捺印の上、当基金までご提出ください。
年金の受給者様が亡くなられた場合
まず、当基金へご一報ください。
添付の「受給権者死亡届」に必要事項をご記入・捺印の上、郵送してください。
もしくは、
ハガキやお手紙などに以下の内容をご記入の上、郵送してください。
- 受給権者様の氏名、生年月日
- 死亡日
- 届出者様の氏名、受給権者様との続柄、ご住所、電話番号
現況届について
2018年6月から現況届のご提出が原則不要となりました。
当基金では年1回提出いただいていた、年金を受給されている方の現況(連絡先・生存)確認のための「年金受給権者現況届」(以下「現況届」)を廃止し、国の年金と同様、「住民基本台帳ネットワークシステム」から取得する情報により現況を確認する方式へ変更しました。
(受給者様による手続きは必要ございません。)
※ただし、当基金で把握している情報と住基ネットに登録されている情報が一致しない方、海外居住の方や、年金受給開始後1年未満の方など、住基ネットによる現況確認ができない方につきましては、これまで通り現況届を送付いたします。現況届の用紙が送付された方は、誕生月の月末までにご返送ください。
※現況届のご提出が不要となりましても、住所・氏名・年金の振込口座を変更される場合は、「変更届」のご提出が必要です。また、受給者様が亡くなられた場合も、別途お手続きが必要です。