税金について
年金で受け取る場合
国内居住者の場合
企業年金は「公的年金等にかかる雑所得」として課税対象になります。源泉徴収率は年金額の多少にかかわらず一律7.6575%※関係法令、所得税法203条の3第7号。(所得税+復興特別所得税)となっています。企業年金で源泉徴収する場合、扶養や障害などの所得控除は適用されませんので「扶養親族等申告書」の提出は不要です。
毎年1月中旬以降に前年度分の年金額と源泉徴収額を記載した「源泉徴収票」をみずほ信託銀行からご自宅へ郵送しますので、確定申告にご利用ください。
確定申告すると、国から公的年金等と合算し所得控除を反映した税計算が行なわれます。
非居住者の場合
非居住者は、日本国内で受給する場合と企業年金に係る税金の取り扱いが異なります。また居住国に拠っても税金の取扱いが異なります。詳しくは「非居住者について」をご参照ください。
一時金で受け取る場合
年金受給中の方 → すべての企業年金を一時金で清算する場合(一時金受け取り後の年金支給無し)
繰り下げ希望(60歳未満 20年以上勤務)の方 → 年金原資を一時金で清算する場合
退職時に遡って会社から支払われた退職金と一時金分を合算して再計算を行ないます。退職所得控除額を超えている場合は、所得税・地方税の差額分を源泉徴収します。税金の計算方法等、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
確定申告について
年金受給をしている方、年金の一部を一時金で受給された方は確定申告の手続きが必要です。当企業年金からお支払いする年金は所得税の対象となるため、お支払いの都度、所得税を源泉徴収(一律7.6575%)しています。
扶養控除などの各種控除は反映されておりません。国の年金等、他の所得を含め、税額の最終調整は、確定申告で計算した税額と源泉徴収で既に収めた税額とを比較し、多く収めている場合には還付されます。反対に不足している場合には追加で納税します。
確定申告の手続きをする際はみずほ信託銀行が発行する「源泉徴収票」が必要になります。
「公的年金等の源泉徴収票」発行について<年金受給中の方>
毎年1月中旬以降に、前年分の年金額と源泉徴収税額を記載した「源泉徴収票」をみずほ信託銀行からご自宅宛に郵送します。
※令和5年分から、「公的年金等の源泉徴収票」をマイナポータルを経由して電子送付方式でお受け取りいただくことが可能となりました。
電子送付された源泉徴収票は、e-Taxによる確定申告書作成にご利用いただく事ができます。通常通り紙での申告も可能です。
ご遺族が受け取られた場合
遺族一時金・遺族年金 → みなし相続財産
相続税の課税対象になりますので、支払時は税控除を行いません。
納税申告が必要となる場合は、「遺族一時金に係る納付内容の証明」を発行いたしますので、当企業年金までご連絡ください。
受給者死亡に伴う未支給の給付 → 一時所得(例 2.3月分を4/1に支払うが、3月中に亡くなった場合)
支払時は税控除を行いません。
お手続き完了後、みずほ信託銀行より「一時金の支払調書」を送付いたします。
ご遺族の一時所得として確定申告が必要です。(50万円未満非課税)