年金を受給中の方へ
確定申告について
企業年金は、所得税法上『雑所得』とみなされ、所得税の課税対象になります。また、年金額に関わらず、一律7.5%の所得税を源泉徴収し、税金を差し引いた金額をお支払しています。
※平成25年1月から平成49年12月までの間、所得税に対して2.1%の復興特別所得税も源泉徴収されます。
- 基金の他に国から年金を受けている方や、働いて給与のある方は確定申告が必要です。 それ以外の方でも、税金が納めすぎになっている方は、確定申告により還付が受けられます。
- 公的年金等(基金の年金を含む)の年額が400万円以下かつ年金以外の所得(給与など)が年額20万円以下の人は、所得税に関する確定申告の義務はありません。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。
- 「源泉徴収票」は毎年1月中旬に「りそな銀行」より郵送されます
各種変更の届け出について
住所や氏名、年金の受取口座に変更があるときは、速やかに「受給権者異動届」を当基金まで提出して下さい。
年金の一時金化を希望される方へ
支給開始から5年が経過すれば、年金を一時金に換えて受け取ることも可能となります。希望される方は、当基金までご連絡下さい。
- 年金の支給開始後5年から20年の間となります。
- 受け取る額は、20年保証分から支払済みの期間を除いた残余分を一時金化したものです。
- 自然災害、債務弁済、長期入院等の特別な事情がある場合は5年経過前でも可能です。
- 全て一時金で受け取れば「退職所得」となり、退職所得控除が受けられます。
- 一部を年金として残した場合は「一時所得」となり、退職所得控除は受けられません。
年金を受給中にお亡くなりになった場合
不幸にして受給者がお亡くなりになった場合、ご遺族の方は速やかに当基金までご連絡下さい。