【受給者のみなさまへ】令和6年分の定額減税における確定給付企業年金の取り扱いについて
令和6年度税制改正に伴い、「令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)」が実施されることとなりました。
確定給付企業年金からの給付への定額減税の適用について
確定給付企業年金がお支払いする年金・一時金(退職所得)は、上記定額減税の対象です。
しかし、当基金(確定給付企業年金)からお支払いする年金・一時金(退職所得)については、支給時の源泉徴収において定額減税を適用することが法令で定められていない為、税額控除の適用対象外となります。
企業年金からの給付について、定額減税の税額控除はありませんが、令和6年中にその他の所得による源泉徴収で定額減税の適用を受けなかった場合や、定額減税の適用を受けた額が3万円未満の場合、令和6年分の確定申告において当基金の年金を含めた所得に対して定額減税の適用を受けることができます。
なお、定額減税の詳細については、国税庁HPを参照または最寄りの税務署にお問い合わせください。
※国税庁ホームページはこちらから
定額減税 特設サイト|国税庁(nta.go.jp)