老齢給付金と脱退一時金
加入者が基金の資格を喪失したとき、基金は加入者の加入者期間や年齢を確認して給付金計算書を作成し、それを事業所を経由して、あるいは加入者へ直接送付します。
【用語チェック】老齢給付金と脱退一時金
老齢給付金 | 受給資格要件 | 以下の①または②の条件を満たす加入者または加入者であった方が60歳に達したときに受給権を得られます。
①加入者期間が20年以上である方。 ②資格喪失時50歳以上かつ加入者期間が10年以上である方。 |
---|---|---|
受給方法 | 期間の定めがある有期年金です。期間は、受給開始時に18年・15年・10年から選択します。申し出により、年金の一部または全額を一時金に代えて受け取ることもできます。(選択一時金) | |
受給開始年齢 | 年金の受給開始年齢は60歳になる誕生日の翌月からです。ただし、申出により65歳まで1年単位で繰下げすることが可能で(61歳・62歳・63歳・64歳・65歳)、繰下げ期間中は第2再評価率による利息が付与されます。 |
脱退一時金 | 受給資格要件 | 【 規約第60条第1項に該当する方 】 |
---|---|---|
当基金の加入者の資格を短期間で喪失し、老齢給付金の受給権を得られなかった方のうち、以下の①から③のいずれかに該当する方。
①資格喪失時50歳未満かつ加入者期間が1月以上(自己都合退職により加入者の資格を喪失した場合は1年以上)20年未満である方。 ②資格喪失時50歳以上かつ加入者期間が10年未満である方。 ③60歳に達した時の加入者期間が10年未満である方。 |
||
【 規約第60条第2項に該当する方 】 | ||
老齢給付金の受給資格要件のうち、加入者期間に関する以下の要件は満たすも、資格喪失時60歳に達していない方。
④資格喪失時60歳未満かつ加入者期間が20年以上である方。 ⑤資格喪失時50歳以上60歳未満かつ加入者期間が10年以上である方。 |
||
受給方法 | 【 規約第60条第1項に該当する方 】 | |
当基金からの給付は脱退一時金のみとなります。(受給開始年齢の繰下げや年金による受取りは不可) なお、資格喪失後1年以内に、ポータビリティのしくみを利用して脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換すると、老後にその移換先の制度から年金で受取ることができます。 |
||
【 規約第60条第2項に該当する方 】 | ||
当基金からの給付は、資格喪失時は脱退一時金のみとなります。 ただし、仮想個人勘定残高の全部または一部を受け取らないで、受給の繰下げを申し出ますと60歳に達したときに脱退一時金の受給権は消滅し代わりに老齢給付金の受給権が得られます。繰下げ期間中は第2再評価率による利息が付与されます。 なお、資格喪失後1年以内に、ポータビリティのしくみを利用して脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換すると、老後にその移換先の制度から年金で受取ることができます。 |