よくある質問(Q&A)
ここでは、皆さまから寄せられたお問合せとその答えをQ&A形式でまとめております。
本文と合わせて、ぜひご一読ください。
届出・手続き関連
- マルハニチロ企業年金基金には誰でも加入できるのですか?
- 加入者番号とは何ですか?
- 基金の加入者証はもらえるのですか?
- 裁定とは何ですか?
- 受給権者と受給者の違いは何ですか?
- 待期者とは誰のことですか?
- 勤務先を退職することにしましたが、どうしたらいいでしょうか?
- 住所や電話番号が変わりましたが、どうしたらいいでしょうか?
- 氏名が変わりましたが、どうしたらいいでしょうか?
- 年金の受取口座を変更したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 振込先に指定している金融機関で支店の統廃合がありました。どうしたらいいでしょうか?
- 60歳で定年退職後、63歳まで受給の繰下げを申し出た待期者です。半年後に63歳になりますが、自動的に年金が開始するのですか?それとも手続きが必要ですか?
- 年金裁定をしたら日本年金機構のように「年金証書」をもらえるのですか?
- 私は年金受給者ですが、このたび海外に転居することになりました。どのような手続きが必要ですか?
年金・一時金の給付について
- 給付金の振込先の金融機関は銀行に限られますか?
- 給付金の振込先口座を本人名義以外の口座にすることはできますか?
- 年金はいつからいつまでもらえるのですか?
- 年金の支払日はいつですか?
- 平成27年に退職して老齢給付金の案内書を受け取りました。年金は18年、15年、10年から選べると書いてありますが、平成23年に退職した先輩から「年金は終身か5年を選べる」と聞いていました。先輩と同じく私も5年にしたいのですが?
- 60歳前に退職し、退職時に「60歳まで繰下げて年金で受給」を申し出ましたが、急にまとまった資金が必要になりました。今すぐ一時金で受け取ることはできますか?
- 現在年金を受給中ですが、一時金として受け取るように変更できますか?
- 私に万が一のことがあったときに備えて、遺族給付金を受け取る者を予め決めておきたいのですが、その旨遺言書に書いておけばいいですか?
ポータビリティ
- 脱退一時金と脱退一時金相当額の違いは何ですか?
- 脱退一時金相当額を分割して、一部は脱退一時金で受給し、残りはポータビリティを利用して他制度へ移換することはできますか?
- 私は46歳で、加入者期間が23年ありますが、このたび転職することになり、転職先の会社から「当社には確定拠出年金制度があり、前の勤務先から脱退一時金相当額を移換することができます」との説明を受けました。移換できますか?
- このたび基金の加入事業所である○○社へ中途入社し、基金に加入することになりましたが、前の勤務先の年金制度(企業型確定拠出年金制度)で積み上げた個人別管理資産を基金に移換できますか?
年金受給権者 現況届
- 「現況届」が届きました。返送しなければいけませんか?
- 「現況届」を出さないまま期日が過ぎてしまいました。
- 「現況届」を紛失してしまいました。どうしたらいいでしょうか?
- 転居しましたが、基金に連絡していませんでしたので、「現況届」の宛先が転居前の住所になっていました。「現況届」にはどのように記載したらいいでしょうか?
- 事情があって本人が「現況届」に署名できないのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 私は年金受給者ですが、このたび海外に転居することになりました。転居後の「現況届」はどうなるのでしょうか?
公的年金等の源泉徴収票
- 年金受給者ですが、「源泉徴収票」はいつ届きますか?
- 「源泉徴収票」の再発行はできますか?
- 前々年分、またはもっと前の分の「源泉徴収票」も再発行できますか?
- 転居前の住所に「源泉徴収票」が届きました。住所変更届は出したはずですが・・・
情報開示
- 加入者ですが、今すぐ退職するとしたらもらえる給付額が知りたいです。
- 待期者ですが、将来もらえる年金額が知りたいです。概算でかまわないので、今すぐ電話で教えてもらえますか?
- 年金受給者の妻ですが、夫の企業年金額を教えてもらえませんか?
- 昔の同僚の連絡先が知りたいのですが、教えてもらえませんか?
旧ニチロ厚生年金基金
- 旧ニチロ厚生年金基金の時代、給与から厚生年金基金掛金が控除されていましたが、それは現在どうなっていますか?
- 代行返上後、年金から所得税が引かれて振り込まれるようになりました。ニチロ厚生年金基金時代は引かれていませんでしたが、どうしてですか?
- 若い頃、旧ニチロ厚生年金基金に8年間加入していました。資格喪失時は30代でした。旧ニチロ厚生年金基金に加入していたらマルハニチロ企業年金基金から年金が支給されるとききましたが、私ももらえますか?
国の年金と企業年金
- 厚生年金をもらいながら勤めていると厚生年金が減額されると聞きました。マルハニチロの年金も減額されるのですか?
- 28歳で退職した者ですが、脱退一時金を受け取ると、将来もらえる年金が減らされませんか?
- 国から受け取る年金額が知りたいのですが、基金でわかりますか?
- 「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の見方がよくわかりません。
届出・手続き関連
Q1 | マルハニチロ企業年金基金には誰でも加入できるのですか? |
A1 | マルハニチロ企業年金基金の加入事業所に雇用される従業員のうち、基金の規約と加入事業所の就業規則により定義される方が加入できます。(加入事業所の一覧は 基金のしくみ → 加入事業所・加入者・加入者期間 に掲載しております) |
Q2 | 加入者番号とは何ですか? |
A2 | 当基金への加入時に各自に付番される番号です。事業所から与えられる社員番号や公的年金の基礎年金番号とは異なります。 |
Q3 | 基金の加入者証はもらえるのですか? |
A3 | 当基金では加入者証を発行しておりません。 |
Q4 | 裁定とは何ですか? |
A4 | 一般には、物事の善悪や可否を判断して決めることをいいますが、年金においては、年金や一時金を受ける権利(受給権)があることを本人または遺族からの請求により年金を運営する側(基金等)が確認する行為を指します。 裁定には、加入者の資格を喪失した時に行う脱退時裁定と、受給開始年齢が来てから行う支給時裁定の2種類がありますが、当基金では支給時裁定を行っています。 裁定手続きを行うことで請求者の受給権が確定し、年金または一時金が支給されます。 |
Q5 | 受給権者と受給者の違いは何ですか? |
A5 | 受給権者とは裁定手続きにより年金もしくは一時金を受ける権利(受給権)が確定した人をいいます。 受給者とは、受給権が確定し、現に給付を受けている方のことです。 |
Q6 | 待期者とは誰のことですか? |
A6 | 規約に定める条件を満たしたので、年金を受ける資格は得ているが、受給開始年齢に至っていない方のことをいいます。 |
Q7 | 勤務先を退職することにしましたが、どうしたらいいでしょうか? |
A7 | 勤務先に退職の旨申し出てください。基金は、勤務先の基金担当者から退職予定者の連絡を受けてから、受給に関する案内書を作成し、勤務先の基金担当者へお送りいたします。(基金担当者の都合により、基金からご自宅へ直接お送りする場合もございます。) |
Q8 | 住所や電話番号が変わりましたが、どうしたらいいでしょうか? |
A8 | 加入者は基金への届出は不要です。勤務先にお届け願います。 待期者や年金受給者はまずお電話でご連絡ください。届出用紙をお送りいたします。 |
Q9 | 氏名が変わりましたが、どうしたらいいでしょうか? |
A9 | 加入者は基金への届出は不要です。勤務先にお届け願います。 待期者や年金受給者はまずお電話でご連絡ください。届出用紙をお送りいたします。届出書には新旧氏名が記載されている「戸籍抄本」または「氏名の変更に関する市区町村長の証明書」を添付してください。 |
Q10 | 年金の受取口座を変更したいのですが、どうしたらいいでしょうか? |
A10 | まずお電話でご連絡ください。届出用紙をお送りいたします。届出書には、年金受給者本人であることがわかる証明書(運転免許証等)のコピーと新しい口座の通帳のコピーを添付してください。 なお、次回支払日の1カ月前までにご連絡がない場合は、変更が間に合わないこともありますので、余裕をもってお手続きください。 |
Q11 | 振込先に指定している金融機関で支店の統廃合がありました。どうしたらいいでしょうか? |
A11 | 支店名のみ変更の場合は届出不要です。 ただし、統廃合に伴い、口座番号が変更された場合は手続きが必要です。届出用紙をお送りいたしますので、基金までお電話ください。 |
Q12 | 60歳で定年退職後、63歳まで受給の繰下げを申し出た待期者です。半年後に63歳になりますが、自動的に年金が開始するのですか?それとも手続きが必要ですか? |
A12 | ご本人の最終確認なしに自動的に開始することはいたしません。 申し出のあった年齢に到達する誕生日のおよそ2か月前までに基金から連絡いたします。折り返し文書で受給開始のご承諾を得られましたら、支給開始の裁定手続きを行います。 その時のお申し出により、さらに繰下げ期間を延ばしたり、受給方法を変更したりすることも可能です。 |
Q13 | 年金裁定をしたら日本年金機構のように「年金証書」をもらえるのですか? |
A13 | 年金裁定手続き完了後に基金から「年金裁定通知書」を送付いたします。この通知書に年金の内容が詳細に記載されておりますので、当基金では「年金証書」を発行しておりません。「年金裁定通知書」が届きましたら、内容をよく確認の上、受給終了まで大切に保管してください。 |
Q14 | 私は年金受給者ですが、このたび海外に転居することになりました。どのような手続きが必要ですか? |
A14 | まずは転居先住所・電話等の届出を行っていただきたく存じますので、出国前に基金までお電話ください。住所変更届出用紙をお送りいたします。 また、1年以上海外に居住することが見込まれる方は、所得税法上の取扱いが「居住者」から「非居住者」へ変更になりますので、出国前に所定の書類をご提出いただきます。「非居住者」に切り替わりますと、企業年金にかかる日本の所得税が年齢・年金額・居住国次第で非課税あるいは免税になります。 振込先を滞在国の金融機関に変更することも可能です。基金に外国送金変更届出用紙を請求してください。 |
年金・一時金の給付について
Q1 | 給付金の振込先の金融機関は銀行に限られますか? |
A1 | 全国の銀行、信託銀行、労働金庫、農業協同組合、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行が可能です。 |
Q2 | 給付金の振込先口座を本人名義以外の口座にすることはできますか? |
A2 | できません。 資格喪失時にお渡しする「給付見込額のお知らせ」または「確定給付企業年金計算書」に記載されているお名前と一致する名義の口座に限ります。 資格喪失後に氏名変更が生じたときは、氏名変更届の手続きが必要です。 |
Q3 | 年金はいつからいつまでもらえるのですか? |
A3 | 60歳に到達した月の翌月から開始しますが、お申し出により65歳まで1年単位で繰下げすることが可能です。また、受給期間は18年、15年、10年から選択できます。これらを勘案しますと
最も早く開始して短く受け取るのは 60歳から70歳のお誕生月まで 最も遅く開始して長く受け取るのは 65歳から83歳のお誕生月まで となります。なお、旧ニチロ厚生年金基金から移行された方が対象の代行上乗せ年金制度には、 繰下げの制度がありませんので、60歳に到達したら全員受給開始となります。受給期間は終身、または5年から選択できます。 |
Q4 | 年金の支払日はいつですか? |
A4 | 年6回、偶数月の各1日(金融機関休業日である場合には翌営業日)にそれぞれ前月分までの給付が、ご指定の金融機関口座へ振り込まれます。
(例) 2月から受給開始の場合
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Q5 | 平成27年に退職して老齢給付金の案内書を受け取りました。年金は18年、15年、10年から選べると書いてありますが、平成23年に退職した先輩から「年金は終身か5年を選べる」と聞いていました。先輩と同じく私も5年にしたいのですが? |
A5 | 質問者様と先輩の方では適用される制度が異なります。 質問者様は旧ニチロ厚生年金基金時代より継続して加入されていますが、代行返上後に退職されましたので新制度が適用されます。一方、先輩の方は代行返上前に退職されましたので、旧制度(代行上乗せ年金制度)が適用されます。新制度に5年確定年金という選択肢はありませんので、18年、15年、10年からいずれかをお選びいただくか、あるいは一時金でのお受け取りをご検討ください。 |
Q6 | 60歳前に退職し、退職時に「60歳まで繰下げて年金で受給」を申し出ましたが、急にまとまった資金が必要になりました。今すぐ一時金で受け取ることはできますか? |
A6 | 変更できます。ただし、繰下げ期間中に付与される利息は、一時金への変更のお申し出をいただいた時点までとなりますので、再計算した金額をご確認の上、申請してください。 |
Q7 | 現在年金を受給中ですが、一時金として受け取るように変更できますか? |
A7 | 年金受給開始後5年経過しましたら、いつでも変更可能です。年金受給開始後5年以内は原則として一時金への変更はできません。(注:ただし、災害により住宅・家財が著しい損害を被ったなどの特別の事情がある場合は認められることもありますので、基金までご相談ください。)年金受給開始後の一時金への変更の場合、残余期間分をすべて一時金として受け取っていただくこととなり、一部を一時金で受け取るということはできませんのでご注意ください。 なお、旧ニチロ厚生年金基金から移行された方が対象の代行上乗せ年金制度の場合は、上記と異なりいつでも一時金に変更可能です。 |
Q8 | 私に万が一のことがあったときに備えて、遺族給付金を受け取る者を予め決めておきたいのですが、その旨遺言書に書いておけばいいですか? |
A8 | 遺言書にどのような記載がありましても基金としてはご意向に沿えません。 遺族給付を受けられる遺族の範囲や順位は規約で定められております。ご本人や遺族の意思により、規約に定める遺族の範囲外の方に給付することはできません。また、順位を変えることもできません。遺族給付金をお支払いする遺族は規約に基づいて基金が決定します。 |
ポータビリティ
Q1 | 脱退一時金と脱退一時金相当額の違いは何ですか? |
A1 | 年金の資格を得ることなく資格喪失する方が受けられる給付を脱退一時金といいます。 ポータビリティにより他の年金制度へ移換されるのは、その脱退一時金に相当する金額となりますので、あえて脱退一時金「相当額」と言葉を使い分けております。 |
Q2 | 脱退一時金相当額を分割して、一部は脱退一時金で受給し、残りはポータビリティを利用して他制度へ移換することはできますか? |
A2 | 分割することはできません。 すべてを一時金で受け取るか、あるいは他制度への移換をするかどちらかになります。 |
Q3 | 私は46歳で、加入者期間が23年ありますが、このたび転職することになり、転職先の会社から「当社には確定拠出年金制度があり、前の勤務先から脱退一時金相当額を移換することができます」との説明を受けました。移換できますか? |
A3 | はい。移換できます。(注) まず初めに質問者様から転職先の企業年金担当者に「確定給付企業年金制度からの移換」を行いたい旨申し出てください。手続き終了後、担当者から「厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書」の用紙を交付されますので、必要事項を記入し、当基金所定の申請書に添付して当基金へ提出してください。 なお、資格喪失後1年を経過しますと移換することができなくなりますので期日にご留意ください。 (注)以前、資格喪失時加入者期間が20年以上ある方、および資格喪失時の年齢が50歳以上で加入者期間が10年以上ある方は、ポータビリティを利用することができませんでしたが、平成30年(2018年)5月の法改正により可能になりました。 |
Q4 | このたび基金の加入事業所である○○社へ中途入社し、基金に加入することになりましたが、前の勤務先の年金制度(企業型確定拠出年金制度)で積み上げた個人別管理資産を基金に移換できますか? |
A4 |
当基金の規約に、他の企業年金制度からの移換金を受け入れる規定がありませんので、質問者様の個人別管理資産を当基金へ移換することはできません。 質問者様が入社する事業所に当基金以外の企業年金制度がある場合には、その制度へ移換できるかもしれませんので、制度の有無等を事業所の人事担当者にお尋ねください。 当基金以外の企業年金制度がない場合、または制度があっても加入要件に質問者様が該当しない場合は、個人型確定拠出年金制度(iDeCoイデコ)に移換する手続きを行ってください。 移換の手続きはイデコを取り扱う金融機関(運営管理機関)が窓口になります。イデコ公式サイト等を参考にご自身で選定してください。 移換手続きと併せてイデコへの加入手続きも行いますと、ご自分で掛金を拠出し運用を指図する「加入者」になります。加入手続きに必要な「事業主の証明書」については勤務先の給与担当課に依頼してください。 加入手続きを行わない場合は、新たな掛金を拠出しないでそれまでに積み上げた資産の運用のみを指図する「運用指図者」になります。 企業型確定拠出年金制度の資格を喪失した方が、移換の手続きを行わないまま6ヶ月が経過しますと、個人別管理資産は現金化され、国民年金基金連合会へ自動移換されます。自動移換後、個人別管理資産は運用が行われなくなり、一方で管理手数料は資産から控除されます。また自動移換中の期間は通算加入者等期間に算入されませんので、受給開始時期が遅くなることもあります。このように多数のデメリットが生じますので、移換手続きは忘れずに期限内に行ってください。 |
年金受給権者 現況届
Q1 | 「現況届」が届きました。返送しなければいけませんか? |
A1 | 「現況届」は、年金受給者の皆様の生存を確認するためのもので、その確認は毎年1回書面により行うものと規約で定められています。大変お手数ですが、必要事項をご記入いただき、切手を貼ってすみやかにポストに投函してください。 ご返送いただけない場合は、年金の支給を差止めいたしますので、お忘れのないようお願いいたします。 |
Q2 | 「現況届」を出さないまま期日が過ぎてしまいました。 |
A2 | 期日を過ぎましても受け付けております。お手数ですが郵送する前にまずはお電話でお知らせください。 年金の支給差止めがなされている場合は、「現況届」の到着が確認されたのち差止解除の手続きを取ります。未払い分の年金は後日まとめて振り込まれます。 |
Q3 | 「現況届」を紛失してしまいました。どうしたらいいでしょうか? |
A3 | 再発行可能ですので、基金までお電話でご連絡願います。 |
Q4 | 転居しましたが、基金に連絡していませんでしたので、「現況届」の宛先が転居前の住所になっていました。「現況届」にはどのように記載したらいいでしょうか? |
A4 | 「現況届」には新しい住所を記入してください。また、余白に転居したことと転居日を記入してください。 |
Q5 | 事情があって本人が「現況届」に署名できないのですが、どうしたらいいでしょうか? |
A5 | 病気やけがなどやむを得ない場合には、代理の方が署名することが認められております。 「現況届」の上の枠「受給権者の欄」に受給者ご本人の住所・電話番号・氏名をご署名いただき、下の「代理人署名欄」に代理署名された方の住所・電話番号・氏名・受給権者とのご関係のほか、代理署名することになった理由を簡単にお書きください。 なお、「現況届」の代理人は、ご家族に限らずどなたがなられてもかまいません。 |
Q6 | 私は年金受給者ですが、このたび海外に転居することになりました。転居後の「現況届」はどうなるのでしょうか? |
A6 | 「現況届」のハガキは海外へも送付します。出国前に住所変更の手続きを行ってください。 なお、1年以上海外に居住することが見込まれる方は、所得税法上の取扱いが「居住者」から「非居住者」へ変更になりますが、毎年「現況届」をご提出いただくときに、「非居住者」であることの確認も合わせて行います。「現況届」には居住地を管轄する在外公館が発行する「在留証明書」を添付して提出してください。 |
公的年金等の源泉徴収票
Q1 | 年金受給者ですが、「源泉徴収票」はいつ届きますか? |
A1 | 毎年1月中旬以降に当基金の業務委託先である三菱UFJ信託銀行から発送されます。 |
Q2 | 「源泉徴収票」の再発行はできますか? |
A2 | できます。 ただし、三菱UFJ信託銀行にて作成・発送しますので、ご自宅に届くまで1週間から10日ぐらいかかることがあります。予めご了承ください。 |
Q3 | 前々年分、またはもっと前の分の「源泉徴収票」も再発行できますか? |
A3 | できます。「平成○年分」「令和○年分」とご指定ください。 |
Q4 | 転居前の住所に「源泉徴収票」が届きました。住所変更届は出したはずですが・・・ |
A4 | 「源泉徴収票」は12月より作成準備に入りますので、住所情報は11月末時点のデータが基準となっております。住所変更届をご提出いただいたタイミングにより、変更が反映されないこともございますので、予めご了承ください。 なお、旧住所が記載されている「源泉徴収票」であっても、確定申告にはそのままご利用可能です。 |
情報開示
Q1 | 加入者ですが、今すぐ退職するとしたらもらえる給付額が知りたいです。 |
A1 | 勤務先の基金担当者を通じてお問い合わせください。 |
Q2 | 待期者ですが、将来もらえる年金額が知りたいです。概算でかまわないので、今すぐ電話で教えてもらえますか? |
A2 | 電話ではお答えできません。登録住所宛に書面でお知らせいたします。 また、給付額に関することは個人情報であり、ご本人にのみ提供できます。まず初めにお問い合わせがご本人からのものであることを確認しますので、身分証明書の写しをご送付ください。 なお、当基金の制度では、待期者期間中の利率が変動することがありますので、将来部分は現在の利率に基づいた予想金額となります。予めご了承ください。 |
Q3 | 年金受給者の妻ですが、夫の企業年金額を教えてもらえませんか? |
A3 | 給付額に関することは個人情報であり、ご家族の方であってもお教えすることはできません。 |
Q4 | 昔の同僚の連絡先が知りたいのですが、教えてもらえませんか? |
A4 | 住所・電話番号等は個人情報ですので、お教えすることはできません。 |
旧ニチロ厚生年金基金
Q1 | 旧ニチロ厚生年金基金の時代、給与から厚生年金基金掛金が控除されていましたが、それは現在どうなっていますか? |
A1 | 代行返上に伴い掛金は国に返還されております。 旧ニチロ厚生年金では国が運営する年金(老齢厚生年金の一部)の支給を国に代わっておこなっておりました。これを代行部分といい、給与から控除された掛金は代行部分の給付に充てられておりました。平成24年5月に代行返上といって、代行部分は国から支払われるようになりましたので、掛金を国にお返ししました。 |
Q2 | 代行返上後、年金から所得税が引かれて振り込まれるようになりました。ニチロ厚生年金基金時代は引かれていませんでしたが、どうしてですか? |
A2 | 厚生年金基金制度と確定給付企業年金制度では所得税法における取り扱いが異なるからです。 厚生年金基金制度の場合、支払われる年金は国の厚生年金の一部に基金独自のプラスアルファ部分が加算されたものであることから、支払われる年金額が一定の金額の範囲内である場合は源泉徴収対象外、超える場合は扶養控除申告書を提出することにより配偶者控除等が受けられるというしくみがあります。 一方、確定給付企業年金制度で支払われる年金は退職金の一部ですので、金額の多寡を問わず、源泉徴収の対象となり、年金額から一律7.6575%相当額が控除されて支払われます。なお、源泉徴収税はあくまでも概算で計算した仮の税額ですので必ず確定申告を行ってください。 |
Q3 | 若い頃、旧ニチロ厚生年金基金に8年間加入していました。資格喪失時は30代でした。旧ニチロ厚生年金基金に加入していたらマルハニチロ企業年金基金から年金が支給されるとききましたが、私ももらえますか? |
A3 | 質問者様の加入員期間と資格喪失時の年齢では当基金から支給できません。 ただし、旧ニチロ厚生年金基金には「資格喪失時55歳未満かつ加入員期間が10年未満の加入員が資格を喪失したときにはその加入員への支給義務を企業年金連合会に移転する」というしくみがありましたので、質問者様はこれに該当し、企業年金連合会から年金を受けられる可能性があります。基礎年金番号をお手元にご用意の上、企業年金連合会へお問い合わせください。
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国の年金と企業年金
Q1 | 厚生年金をもらいながら勤めていると厚生年金が減額されると聞きました。マルハニチロの年金も減額されるのですか? |
A1 | そういうことはありません。 企業年金は退職金を原資とした年金ですので、他にどのような収入があっても、そのことを理由として企業年金が減額されることはありません。また、企業年金を受給することにより、厚生年金が減額されることもありません。 |
Q2 | 28歳で退職した者ですが、脱退一時金を受け取ると、将来もらえる年金が減らされませんか? |
A2 | 質問者様がお考えになられている「将来もらえる年金」は国が行う「厚生年金」を指しているものと思われますが、「脱退一時金」はマルハニチロ企業年金制度から脱退することを理由として支給される一時金ですので、国が実施する「厚生年金」制度とは関係ありません。したがって将来もらえる「厚生年金」が減らされるということはありません。 |
Q3 | 国から受け取る年金額が知りたいのですが、基金でわかりますか? |
A3 | 当基金では国の年金に関する業務を行っておりませんので、お答えすることができません。 詳細を知りたい方はお近くの年金事務所までお問い合わせください。 また、日本年金機構から送られる「ねんきん定期便」や、同機構のWEBサービス「ねんきんネット」をご活用ください。 |
Q4 | 「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の見方がよくわかりません。 |
A4 | 日本年金機構に「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」専用のお問合せ窓口があります。こちらにお問い合わせください。
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