受給者の手続き
年金を受給している間の届出
引き続き年金を受けるために各種届出が必要になります!
引き続き年金を受けるために各種届出が必要になります!
氏名や住所が変わったとき ・ 受取金融機関(口座)を変えるとき
「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」を基金あてに提出してください
★添付の変更届をダウンロードし必要事項を記入のうえ郵送してください
★ダウンロードできない場合は、変更届を郵送しますので、基金あてにご連絡ください
なお、住所変更の届出は、区画整理等により番地が変わる場合にも必要です。ただし、市区町村の合併に伴う住所変更の場合は届出の必要はありません。
年金受給者が亡くなったとき ※※ご遺族の方※※
ご遺族の方による届出が必要になります。早急にミツトヨ企業年金基金へ連絡してください。
状態を確認のうえ、手続に必要な書類を基金よりお送りいたします。
お受取になっていた年金は死亡された月で終了となりますが、給付の条件を満たしていれば、ご遺族に遺族一時金が支給されます。
年金証書を紛失・毀損して新しい年金証書が必要なとき
「年金証書再交付申請書」を基金あてに提出してください
★添付の申請書をダウンロードし必要事項を記入のうえ郵送してください
★ダウンロードできない場合は、申請書を郵送しますので、基金あてにご連絡ください
年金を一時金で受取りたいとき
条件によって、年金(老齢給付金)を一時金で受け取ることができます。
まずは基金あてにお電話にてご相談ください。
年金受給者の方へは、次の書類を定期的にお届けします
●「年金ご送金のお知らせ」を郵送
年6回、偶数月(年金支給月)に「年金ご送金のお知らせ」(ハガキ形式)を郵送しますのでご確認ください。
●「当基金から支給している年金の源泉徴収票」の郵送
毎年1月中に、当基金からお支払いしました年金についての源泉帳票(ハガキ形式)を郵送します。
確定申告の際にご使用ください。
※紛失、郵便事情等により届かなった場合には、再発行しますので、当基金宛にご連絡ください。
現況届について
みなさまの現況を確認するための「現況届」のご提出は原則不要です
みなさまの現況を確認するための「現況届」のご提出は原則不要です