税金について
基金からお支払いする年金や一時金は「課税対象」となり、受取方法(年金・一時金)によって税金の取扱いが異なります。
なお、ご遺族が受取る遺族一時金は、税制上「相続財産とみなす」ものとされ、相続税の対象となります。(所得税は課せられません)
なお、ご遺族が受取る遺族一時金は、税制上「相続財産とみなす」ものとされ、相続税の対象となります。(所得税は課せられません)
一時金にかかる税金
税制上は【退職所得】となり、所得税・住民税の課税対象になります。
優遇措置である勤続年数に応じた「退職所得控除」が適用されます。
次の算式で、「課税退職所得金額」を計算します。
※2013年1月1日~2037年12月31日までは、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税にあわせて源泉徴収されます。
※確定拠出年金に加入されている方は、確定拠出年金の受取を一時金で受ける場合、上記の退職所得金額に合算されて税金の計算がされます。
年金にかかる税金
税制上は【公的年金等にかかる雑所得】となり、所得税・住民税の課税対象になります。
年齢・年金額にかかわらず、年金の支払いのつど、源泉徴収されます。なお、源泉徴収のしくみは、国と基金で異なります。