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2024年分の定額減税における確定給付企業年金の取り扱いについて

2024年度税制改正に伴い、2024年における定額減税(※)が定められ、2024年6月以降の給与や公的年金等支給時における源泉徴収から税額控除が実施されることとなりました。
(※)2024年に限り所得税3万円、個人住民税1万円が税額から控除されるものです。


しかしながら、当基金(確定給付企業年金)がお支払いする年金・一時金(退職所得)については、法令により、2024年分の定額減税における源泉徴収による税額控除の対象外となります。


なお、2024年中にその他の所得による源泉徴収で定額減税の適用を受けなかった場合や、定額減税の適用を受けた額が3万円未満の場合は、2024年分の確定申告において当基金の年金を含めた所得に対して定額減税の適用を受けることができます。


定額減税の詳細については、国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。


国税庁 定額減税特設サイト

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