老齢給付金
老齢給付金(年金)
受給要件
加入者が次のいずれにも該当することになったとき支給します。
(1) 加入者期間が20年に達したとき
(2) 60歳に達したとき
裁定(手続き)の時期
(1) 受給要件を満たした加入者が、60歳未満で資格喪失(退職)した場合
→資格喪失時点で60歳まで支給繰り下げ申請し、60歳に達したとき
(2) 受給要件を満たした加入者が、60歳以上で資格喪失(定年退職)した場合
→資格喪失(定年退職)のとき
年金給付の内容
項 目 | 内 容 |
---|---|
支給回数 | 年6回 |
支給月 | 偶数月の1日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日) |
支給開始月 | ・裁定時期(1)に該当する支給繰下げ対象者該当者 ・裁定時期(2)に該当するもの |
支給期間 | 20年有期年金 |
年金額の計算方法 |
第1加入者 →退職時基本給 × 加入者期間および退職事由別係数 第2加入者 →平均標準報酬※ × 加入者期間および退職事由別係数 |
※平均標準報酬・・・加入者期間中の各月の標準報酬を平均した額
老齢給付金(一時金)
20年以上の加入期間がある方は老齢給付金(年金)の支給に代えて、一時金として受取ることができます。60歳以上の方が受取る一時金を「選択一時金」といいます。
受給要件
加入者が次のいずれにも該当することになったとき支給します。
(1) 加入者期間が20年に達したとき
(2) 60歳に達したとき
裁定(手続き)の時期
受給要件を満たした加入者が、60歳以上で資格喪失(定年退職)した場合
→資格喪失(定年退職)のとき
一時金給付の内容
項 目 | 内 容 |
---|---|
支給時期 | 資格喪失日の属する月の翌月末までに支給 |
一時金の計算方法 | 上項の年金額 × 15.06237 × 選択割合(100%または50%) |
その他
次の場合は、年金受給開始後、年金に代えて選択一時金を受給することも可能です。
・老齢給付金(年金)を受けてから5年を経過した日から、20年を経過する日までの間において、受給者が申し出た場合。
・以下の事由に該当した場合(5年経過は問わない)
①受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合。
②受給権者がその債務を弁済することが困難である場合。
③受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合。
④その他前各号に準ずる事情で理事長が認めた場合。