脱退一時金
受給要件
加入者が次のいずれかに該当することになったとき支給します。
(1) 加入者期間が1年以上20年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき。
(退職事由が自己都合の場合は3年以上、死亡による資格喪失は除く)
(2) 加入者期間が20年以上ある者が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき。
(死亡による資格喪失は除く)
裁定(給付手続き)の時期
資格喪失(退職)のとき。
一時金給付の内容
項 目 | 内 容 |
---|---|
支給時期 | 資格喪失日の属する月の翌月末までに支給 |
一時金の計算方法 | 第1事業所※1 → 退職時基本給 × 加入者期間および退職事由別係数(一時金用) 第2事業所※1 → 平均標準報酬※2 × 加入者期間および退職事由別係数(一時金用) |
※1 第1事業所は三菱鉛筆(株)、第2事業所はその他の会社です。
※2 平均標準報酬は、加入者期間中の各月の標準報酬を平均した額です。
支給繰下げ
加入者期間が20年以上ある場合、資格喪失時に「脱退一時金を受け取らず」、60歳まで支給を繰り下げて「老齢給付金(年金)」を受給することも可能です。
移換(ポータビリティ)
脱退一時金の受給要件(1)(2)のいずれかに該当する場合、資格喪失時に「脱退一時金」を受け取らず「脱退一時金相当額」の全額を他の企業年金制度に移換することも可能です。