掛金と給付
掛金
掛金全額を事業主が負担しています。
種類 | 内容 |
---|---|
標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 |
事務費掛金 | 当基金の運営に必要となる掛金 |
給付の種類と支給要件
種類 | 支給要件 |
---|---|
老齢給付金 (年金、または一時金) |
当基金の加入者または加入者であった方が、加入期間17年以上で、かつ60歳に達した時 |
脱退一時金 |
①加入期間が3年以上17年未満の方で、加入者の資格を喪失した時(退職した時) ②加入期間が17年以上ある方が、60歳未満で加入者の資格を喪失した時(退職した時) |
遺族給付金 |
(ア)加入期間が3年以上の加入者の方が死亡した時は、一時金が支給されます。 (イ)脱退一時金の繰下げの申出をしている方が死亡した時は、一時金が支給されます。 (ウ)老齢給付金の受給権者で、年金の支給開始後15年経過していない方が死亡した時 ※お亡くなりになった方の①配偶者、②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹等、2親等以内の親族の方に年金または一時金が支給されます。 |