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第2退職年金における選択肢の拡大
企業年金は、就労期間の延伸や70歳繰下げ等によって縮小傾向にある公的年金を補う高齢期の所得手段として重要な役割を果たすことが期待されています。また昨今では「ライフスタイルの多様化」の進展とともに、「100歳を意識した経済基盤の充実」が益々重要となっていることからその使命が一段と重要性を増し、持続可能性を高めることが必要となっています。
当基金では、昨年10月から「人生100年時代」における高齢期のライフプランを充実と来たる65歳定年・70歳までの就労確保に伴う再雇用の増加に向け、「年金受給開始年齢の繰下げ制度」を更に充実させるべく第1退職年金について選択肢を拡大いたしました。(20年保証終身年金の確定有期年金化)
しかし、年金に代えて支給する「一時金」については、第1退職年金と第2退職年金を合算した全体の50%または100%の選択肢のみであったことから、有期年金である第2退職年金のみを一時金として選択(全体の40%または20%)できるよう制度変更いたしました。
この第2退職年金における選択肢の拡大は、第1退職年金(終身年金部分)を100%残すという選択肢が広がることに繋がることから「人生100年時代」における高齢期のライフプランの選択肢がより広がり、受給者にとってメリットのある制度変更になります。
新旧年金制度の比較
(令和2年10月1日以降の年金受給者) | |
---|---|
第1退職年金 | 終身年金(60+N歳~80歳まで保証され、80歳以降も生存中は支給される)、若しくは60+N歳から5年又は10年の有期年金を選択できる |
第2退職年金 | 60+N歳より有期年金として支給し、繰下げ中は 20年国債の5年平均の利息(下限0.5%~上限3.5%)を付利する |
第3退職年金 | 第1退職年金の繰下げ相当額を60+N歳より5年有期年金で支給 |
選択肢(変更前)
年金/一時金の割合 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
---|---|---|---|---|---|
年金 | 第1退職年金 | 100% | 50% | 0% | 0% |
第2退職年金 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
一時金 | 一時金 | 0% | 50% | 100% | 50% |
年金のみ繰下げ | 0% | 0% | 0% | 50% |
選択肢(変更後)
年金/一時金の割合 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年金 | 第1退職年金 | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
第2退職年金 | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | ||||
一時金 | 第1退職年金 | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
第2退職年金 | 0% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | |
年金のみ 繰下げ |
第1退職年金 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% |
第2退職年金 | 50% | 0% | 50% |
*第1退職年金について有期年金を選択した場合は、終身部分の年金(平均寿命より計算)が上乗せされて支給されます。
*年金受給開始後に一時金で受給する場合は、終身年金との平仄を合わせるため、有期年金の一時金については一定の補正率を乗じます。
*年金受給中(保証期間内)に死亡した場合は、残余期間分が遺族一時金(有期年金の場合は補正率を乗じません)として支給されます。