基金への各種届出
◆ご本人様によるお手続き
- 氏名が変わったとき(受給者/待期者)
- 連絡先(住所/電話番号)が変わったとき(受給者/待期者)
- 振込口座(受領方法)を変更するとき(受給者)
- 海外居住される方/海外から帰国される方(受給者)
- 年金受給中の方の受取変更(年金受給から一時金受給へ変更)(受給者)
◆ご家族様によるお手続き
【ご提出先】
各書類のご提出先は以下となります。
郵便、または社内メール便(MMC本社/MN9500)で基金まで送付ください。
お手続きにてご不明な点があれば下記までお問い合わせください。
村田製作所企業年金基金
〒617-8555
京都府長岡京市東神足1-10-1
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
MAIL:nenkin_kikin@murata.com
ご本人様によるお手続き
氏名が変わったとき(受給者/待期者)
下記のPDFを印刷・記入押印のうえ、①②を当基金までご提出ください。
①年金受給権者 変更届(PDF形式/600KB)
②市区町村発行の証明書原本(住民票、戸籍謄本など)
※こちらは保管のための写しを取った後に返却いたします。
連絡先(住所/電話番号)が変わったとき(受給者/待期者)
お電話、もしくはメールにて当基金までご連絡ください。
村田製作所企業年金基金
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
MAIL:nenkin_kikin@murata.com
振込口座(受領方法)を変更するとき(受給者)
下記のPDFを印刷・記入押印のうえ、当基金までご提出ください。
①年金受給権者 変更届(PDF形式/600KB)
※新しい口座への変更時期はお手続きのタイミングにより異なります。
詳しくは当基金までお問い合わせください。
海外居住される方/海外から帰国される方(受給者)
住民票の登録状況に関わらず海外での居住期間が1年以上(予定含む)となる場合は、税金の取り扱いの関係もあり、別途お手続きが必要となります。
お手続き方法をご案内させていただきますので、お電話もしくはメールにて当基金まで必ずご連絡ください。
年金受給中(保証期間内)に年金に代えて一時金を受取りたいとき(受給者)
原則として、年金受給開始5年後から保証期間が終了するまでの間は、一時金化が可能ですが、現在受給中の年金(終身や有期年金の受給期間等)より、残存の保証期間が異りますので、もし一時金化をご希望の場合は、一度基金へご相談下さい。
村田製作所企業年金基金
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
MAIL:nenkin_kikin@murata.com
ご家族様によるお手続き
年金受給権者の方が亡くなられたとき(受給者/待期者)
ご遺族の方による届出が必要となりますので、速やかに基金までご連絡ください。
必要となる書類やお手続き方法についてご案内させていただきます。
村田製作所企業年金基金
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
年金受給者の現況確認について
基金では規約第94条第2項に基づき、年金受給者を対象に年に一度「年金受給権者現況届」をご提出いただいておりましたが、平成26年10月より「住民基本台帳ネットワークシステム」(以下「住基ネット」という)からの情報により、受給権者の生存の事実が確認できた方につきましては「年金受給権者現況届」を省略するよう規約を変更しました。
ただし、非居住者および住基ネットからの情報により生存の事実が確認できなかった方につきましては、従前通り「年金受給権者現況届」を当基金より郵送いたしますので、必ず基金までご返送ください。
以下の場合は年金の支給が停止されますので予めご了承ください。
- 住基ネットからの情報により、生存の事実が確認できない場合
- 一定時期を過ぎても「現況届」のご提出が確認できない場合
※現況届を「紛失」または「き損」された場合は、再発行いたしますので基金までご連絡下さい。
村田製作所企業年金基金
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)