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加入と給付

加入者

加入者となる人。
基金に加入できる人は、就業規則第2条第1項に定める従業員です。
入社から次のいずれかに該当した時までの間、加入者となります。(58歳の誕生日を迎えている者を除く)

  1. 退職したとき
  2. 社員でなくなったとき(役員就任など)
  3. 60歳に到達したとき(但し、定年退職を月末に控えている人は除く)
  4. 在職中に亡くなられたとき

給付関係

給付の種類

老齢給付金

加入期間20年以上ある人が60歳になったとき


脱退一時金

  1. 加入期間3年以上20年未満の人が退職したとき
  2. 加入期間20年以上ある人が60歳未満で退職し、一時金支給を選んだとき

遺族給付金

  1. 加入期間3年以上の人が在職中に亡くなられたとき
  2. 既に基金から年金を受けている人が年金保障期間内に亡くなられたとき
  3. 退職時(60歳未満)に年金を選択した人が、60歳になるまでに亡くなられたとき

年金の支給期間と受取方

年金は、第1年金と第2年金の2階建てとなっており、60歳から80歳までは、第1年金と第2年金を、第1年金は終身受け取ることができます。年金で受取らず、一時金での受取りも可能です。また、一部を一時金として、一部を年金として受け取ることも可能です。その場合、0%~100%まで、10%刻みで選択いただきます。

★受取方法や年金額など詳しくは直接、基金事務局までお尋ね下さい。

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