基金からの給付について
加入者資格を喪失すると、特別な場合を除き、給付を受けることができます。給付の種類には、「年金」、「脱退一時金」、「遺族一時金」の3つがあます。
加入者期間と受けられる給付
※実施事業所での勤続年数
加入者期間1ヶ月未満
基金からの給付はありません。
加入者期間1ヶ月以上1年未満
「脱退一時金」を基金よりお支払いします。
但し、実施事業所での勤続年数が1年未満で資格喪失した場合、第二、第三個人別勘定残高は支給がありません。
脱退一時金として受け取らずに、他の年金制度に持ち運んで、将来年金として受ける方法(ポータビリティ)もあります。詳しくは「年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満)」を参照ください。
加入者期間1年以上20年未満
「脱退一時金」を基金よりお支払いします。
脱退一時金として受け取らずに、他の年金制度に持ち運んで、将来年金として受ける方法(ポータビリティ)もあります。 詳しくは「年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年未満)」を参照ください。
加入者期間20年以上
「脱退一時金」を基金よりお支払いします。
基金脱退時に希望すれば、60歳より「NESIC基金の年金」で受け取ることもできます。その場合、「受給繰下げ」を基金までお申し出ください。
詳しくは「年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年以上)」を参照ください。
※2018年5月1日施行の法改正により、他の年金制度への移換も可能となりました。
加入者期間20年以上で60歳到達(定年退職者)
「老齢給付金」を基金よりお支払いします。
個人別勘定残高ごとに、「年金」または「一時金」を選択できます。詳しくは「年金一時金受給にあたってのご案内(加入者期間20年以上の定年退職者)」を参照ください。