脱退一時金のポータビリティ(年金通算制度)
企業年金制度のある会社に勤めていても、短期間で転職すると年金受給要件を満たさず、将来的に年金を受け取れない状況が生じてしまうため、脱退一時金の年金化を目的に、多様な企業年金制度間のポータビリティが拡充されました。
※平成30年5月1日施行の確定給付企業年金法の法改正(「ポータビリティの拡充」)にて、中途脱退者の定義が変更となり、加入者期間が20年以上ある場合でも他の年金制度への移換が可能になりました。
企業年金連合会へ移換
資格喪失時にNESIC基金の年金受給権を有していない方であれば 、本人の選択により脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換し、65歳から年金として受けることができます。
・年金額算定の予定利率は移換時の年齢に応じて0.25%~1.25%です。
・移換する際に手数料がかかります。(移換した脱退一時金相当額から連合会にて事務費を控除
事務費(上限34,100円)= 定額事務費(1,100円)+定率事務費(上限33,000円))
※受取予想年金額・事務費については、企業年金連合会のホームページ「年金試算シミュレーション」で確認することができます。
確定拠出年金(企業型・個人型)へ移換
脱退一時金相当額は再就職先の企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金iDeCoへの移換も可能です。
但し、移換条件が限定されていたり、相手先に制度がない場合もあるため、再就職先企業の採用条件等にて確認が必要です。
※再就職先より「移換申出書」を入手して提出していただく必要があります。
再就職先の確定給付企業年金へ移換
再就職先の確定給付企業年金がNESIC企業年金基金の脱退一時金相当額を受換する旨を定めている場合に限り、再就職先の確定給付企業年金に移換が可能です。
移換の可否を、再就職先に確認のうえ、移換可の場合は基金事務所へ事前に申し出てください。
※再就職先より「移換申出書」を入手して提出していただく必要があります。
移換条件と申出期限
移換先 | 移換条件 | 移換申出時期 |
---|---|---|
企業年金連合会 | 2005年10月1日以降の中途脱退者 | 【原則】 資格喪失時 【期限】 基金の資格喪失日から起算して1年以内 |
再就職先の確定拠出年金 (企業型確定拠出年金) |
再就職先に確定拠出年金制度がある60歳未満の中途脱退者 | |
国民年金基金連合会 (個人型確定拠出年金iDeCo) |
個人型確定拠出年金の加入者となる60歳未満の中途脱退者 |
移換における注意事項
一度移換すると、原則として中途脱退や解約による一時金の受け取りができなくなりますのでご注意ください。
移換申出期限を過ぎると移換できませんので、脱退一時金での受け取りとなります。移換先が決まったら、速やかに手続を行ってください。
NESIC基金での移換受け入れ(受換)について
NESIC基金は、他制度からの移換受け入れ(受換)を行っていません。
※NECグループ内ポータビリティ(DB年金引継)はNECの年金制度改定に伴い、令和2年10月1日付で廃止となりました。