受給手続きについて
退職するとき
定年退職の方
各社人事部門主催の定年退職説明の中で年金・一時金計算書と必要書類をお渡します。
定年退職日までに基金へ直接書類を提出してください。(雇用延長の方も同じ)
定年退職以外の方(自己都合退職等)
退職日の1週間前までに、企業年金基金より年金・一時金計算書と必要書類をお送りします。
退職日までに基金へ直接書類を提出してください。
年金受給中の方
年1回必ず提出する書類(現況届)について
2020年10月以降、国内居住の年金受給者については現況届を廃止いたしました。非居住者は引き続き毎年1回誕生月に現況(生存)の確認を行いますので、誕生月の月末までに提出をお願いいたします。
住所や年金の振込口座に変更があったとき
年金を確実に受取るために、次のような変更があれば、すみやかに当基金へご連絡ください。
1.住所の変更
2.氏名の変更
3.年金の振込口座 ※必ず本人名義の口座をご指定ください
4.届出印の変更
受給者が死亡されたとき
ご遺族の方は、すみやかに当基金へご連絡ください。
受給者が亡くなられたときは、ご本人への年金の支払いは終了します。年金の支払い状況によって、ご遺族の方に遺族給付金や、まだ受取っていない年金が支給されることがあります。
年金の支給を繰下げている待期者の方
住所や氏名に変更があったとき
年金を確実に受取るために、次のような変更があれば、すみやかに当基金へご連絡ください。
1.住所の変更
2.氏名の変更
年金支払開始の手続き(60歳到達時の手続き)
60歳到達月に、当基金からご本人様宛に「裁定請求書」をお送りいたしますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。
年金を受給する前にご本人が死亡されたとき
ご遺族の方は、すみやかに当基金へご連絡ください。ご遺族の方に遺族一時金が支給されます。