届出事項(年金受給者・受給待期者)
氏名・住所が変わったとき、給付金の受取り方法(金融機関)を変更するときの届出
基金事務局に下記の届出用紙を提出してください。なお、氏名変更をするときは、「戸籍抄本または住民票」(コピー不可)を添付してください。
受給状況 | 変更内容 | 届出用紙 | ||
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年金受給中 (年金受給中の方) |
氏名・住所・受取り方法 | 「受給権者異動届」 | ||
受給待期中 (これから受給する方) |
氏名・住所 | 「待期者異動届」 |
年金受給者の現況届
年金を継続して受給するためには、「年金受給権者現況届」による現況の届出が必要です。当基金から毎年1回、誕生月に届出用紙と手続きのご案内を送付しますので、必要事項を記入のうえ、誕生月の末日までに返送してください。
*期限までに届出がないときは、一時的に年金の受給ができなくなりますのでご注意ください。
亡くなられたときの届出
年金受給中の方または受給待期中の方が亡くなられたとき、ご遺族の方は基金事務局までご連絡をお願いします。折り返し、当基金から届出の案内書類を送付します。
また、遺族給付金等の受給ができるときは、あわせて手続きの案内書類を送付します。
*死亡の届出が遅れたために年金が過払いとなったときは、過払い分を返納していただくことになりますのでご注意ください。