受給者等の届け出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
厚生年金基金を代行返上した際に将来年金による給付を選択された方が、受給を開始されると、基金では年に1度、これに該当する年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため当基金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに当基金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方(在職中の方)は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。
※これは厚生年金基金の年金受給者の方のみで確定給付年金受給者の方には行いません。
氏名・住所・受取金融機関を変更するとき
年金を受給している方は「年金受給権者諸変更届」を当基金に提出して下さい。
繰下給付を申請するとき
年金の繰下給付を申請するときは「給付金裁定請求(繰下申出)書」を当基金に提出してください。
必要により、「退職所得申告書」、「マイナンバー通知書」を同封してください。
亡くなられたとき
年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の届出が必要となりますので当基金にご連絡ください。