受給権者および加入者が亡くなられたときの届け出
年金を受給している方、あるいはこれから年金を受給する予定の待期者、加入者が不幸にも亡くなられたときは、親族等からの届出が必要となります。手続きに関してご案内しますので、当基金(03-6665-1050)までご連絡ください。
亡くなられたときの手続き
「受給権者死亡届」に「死亡診断書」のコピーを添えて基金に提出してください。
未支給年金給付について
亡くなられた受給権者に支給すべき年金で、未だ支給されていないもの(未支給年金)がある場合には、規約に定める遺族の方に支給しますので、上記書類のほか、「未支給年金給付請求書」および以下に記載の添付書類を併せて基金に提出してください。
未支給年金給付請求書(PDF形式/95KB) | |
【添付書類】 死亡した方の住民票(除票)、請求者の住民票、 ※住民票等をご提出いただく際は、マイナンバーおよび本籍地の記載のないものをご提出ください。 ※添付書類はすべてコピーでもお受けします。 |
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遺族一時金について
次の①~④に該当した場合には、規約に定める遺族の方に遺族一時金が支給されます。
①加入者期間が1ヶ月以上の方が亡くなられたとき(年金の支給要件を満たしている方を除く)
②加入者期間20年以上60歳未満で資格喪失(退職)した脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの申出を行っている方が亡くなられたとき
③年金の受給権者であって、年金の支給の繰下げの申出を行っている方が亡くなられたとき
④年金の受給権者であって、年金の支給(保証)期間が満了していない方が亡くなられたとき
遺族の方は、上記「亡くなられたときの手続き」に記載の書類のほか、「遺族給付金請求書」又は「未支給年金給付請求書」に以下に記載の添付書類を添えて基金に提出してください。
※未支給年金の給付も請求する場合、共通する書類の提出は1部で結構です。
※年金制度において、2016年1月以降、支払いに係る法定調書へマイナンバーの記載が義務付けられました。届出いただいたマイナンバーは源泉徴収票の手続きにのみに利用します。