DC(確定拠出制度)の概要
当基金が代表事業主として、事務手続きのサポートをさせていただきます。
なお、オプションとして、マッチング拠出などもあります。
これまでDC加入は65歳までで、60歳以上での新規加入はできませんでしたが、令和4年6月1日以降、加入は70歳までとなり、新規加入時に60歳以上でも企業型DCから老齢給付金を受給している方を除き加入できるようになりました。
新規加入時に60歳以上で企業型DCから老齢給付金を受給している方はDBのみの加入となります。
プラン名 | 農業機械販売確定拠出年金プラン |
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運営・資産管理機関名 | 三井住友信託銀行 |
記録関連運営管理機関名 | 日本レコードキーピングネットワーク |
DCの資格取得日
当DCプランにおける資格取得日は、入社月の翌月1日となります。(※DBとは異なります)
(例)入社日が4月1日から4月30日までの方は5月1日がDCの資格取得日となります。
※資格取得に関する書類の提出漏れがあった場合、遡っての登録はできません。
掛金
資格取得日の属する月分から資格喪失日(退職日の翌日または70歳誕生日の前日)の属する月の前月分までの掛金をご負担いただきます。
掛金の額は、報酬標準給与月額に次の掛金率を乗じたものとなり、毎月、20日までに事業主より指定の口座へお振込みいただきます。
なお、DCの掛金は遡って拠出することはできませんので、毎月の振込期限を必ずお守りください。
また、会社によっては事業主負担の掛金とは別に加入者本人の意思で掛金を上乗せできるところもあります。
掛金率 | 備考 |
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11/1000 | 全額を事業主が負担します |
※この他に金融機関への管理手数料が毎月かかります。
※勤続3年未満で自己都合により退職した場合(年齢到達による資格喪失は除きます)、拠出した事業主掛金の全額もしくは一部が事業主に返還されます。
給付と移換
DC制度は原則、60歳未満で退職された方は給付金を受けることが出来ないため、それまでの資産や加入記録等を引き継ぐ(移換という)手続きが必要となります。
退職などにより資格喪失した際は、必ず退職者本人が三井住友信託確定拠出年金コールサービス(以下コールセンターといいます)に連絡(※1)のうえ、給付金受給対象または移換対象の有無、対象であった場合はその手続きについて確認してください。
※1 資格喪失通知を登録するまでに日数を要することから、退職後しばらくしてからコールセンターへ連絡するようお願いします。
給付の受給開始時期は、60歳以降に資格喪失後、通算加入者等期間(※2)に応じて以下の表のとおりとなります。
通算加入者等期間 | 受給開始可能年齢 | ||
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10年以上 | 60歳 | ||
8年以上 | 10年未満 | 61歳 | |
6年以上 | 8年未満 | 62歳 | |
4年以上 | 6年未満 | 63歳 | |
2年以上 | 4年未満 | 64歳 | |
1ヶ月以上 | 2年未満 | 65歳 |
※2 他の企業年金制度等から当基金のDCプランへ移してきた資産等がある場合、その移してきた資産等の根拠となる期間と、当基金のDC加入期間を合算した60歳までの期間を通算加入者等期間といいます。
給付金・移換手続きの主な流れ
老齢給付金または一時金(60歳以上の方)
- 事業所より「 確定拠出年金(DC年金)老齢給付金手続きセット 」を退職者へ渡す。
- 本人からコールセンターへ連絡のうえ、手続き要領を確認。
- 本人から三井住友信託銀行へ請求手続きのうえ、給付金を受給。
移換手続き(60歳未満の方)
- 事業所よりパンフレット「 確定拠出年金(DC)退職後の手続きのご案内 」を退職者へ渡す。
- 本人からコールセンターへ連絡のうえ、手続き要領を確認。
- 本人にて移換先制度および移換元制度へ手続きし資産等を移換。
脱退一時金
(要件等はパンフレットの「 確定拠出年金(DC)退職後の手続きのご案内 」をご確認ください。)
- 事業所よりパンフレット「 確定拠出年金(DC)退職後の手続きのご案内 」「 請求書 」「 返信封筒 」一式を退職者へ渡す。
- 本人からコールセンターへ連絡のうえ、手続き要領を確認。
- 本人から三井住友信託銀行へ請求手続きのうえ脱退一時金を受給。
障害給付金
- 本人からコールセンターへ連絡のうえ、手続き要領を確認。
または、事業所から三井住友信託銀行へ連絡。 - コールセンターから本人へ受給手続きについて連絡。
- 本人から三井住友信託銀行へ請求手続きのうえ、給付金を受給。
死亡一時金
- 事業所から三井住友信託銀行へ連絡。
- コールセンターから遺族の方へ受給手続きについて連絡。
- 遺族から三井住友信託銀行へ請求手続きのうえ、給付金を受給。
三井住友信託 確定拠出年金コールサービス (コールセンター) |
0120-99-4143 (老齢給付) |
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0120-922-401 (移換、脱退一時金) | |
0120-996-401 (障害給付) | |
三井住友信託銀行 | 03-6256-3635 (死亡一時金) |
メールアドレス:dc-jimus@smtb.jp (障害給付、死亡一時金) |
【ご参考】
事業所から本人へお渡しする案内等については、当サイト『 事業主の届け出 』をご参照ください。