福祉事業
加入者の福祉の向上を図るための事業として、結婚祝金および死亡弔慰金を支給しております。
支給額は、結婚祝金、死亡弔慰金ともに一律2万円です。
なお、請求する権利は、その支給事由が生じた日から2年を経過したときは時効により消滅となります。
結婚祝金
支給要件 |
・加入者期間1ヶ月以上ある加入者が婚姻したとき ・加入者期間1年以上ある者が加入者の資格喪失後3ヶ月以内に婚姻したとき |
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請求手続き | 結婚祝金請求書に事業主の証明を受けて、基金へご請求ください。 なお、資格喪失後3ヶ月以内に婚姻した者が請求するときは、結婚祝金請求書に婚姻関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書または戸籍抄本を付けてください。この場合、事業主の証明は省略することができます。 |
死亡弔慰金
支給要件 | 加入者期間1ヶ月以上ある加入者が死亡したとき |
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請求できる遺族 | 死亡した加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹とし、死亡当時生計を同じくしていた方です。また、請求順位はこの順序となります。 遺族がいないときは埋葬をおこなった方となります。 |
請求手続き | 死亡弔慰金請求書に事業主の証明を受けて、基金へご請求ください。 遺族がなく埋葬をおこなった方が請求するときは、埋葬に要した費用の領収書の添付も必要です。 |