HOME > 給付のしくみ > 当基金の給付

当基金の給付


加入者期間10年以上で基金の年金を受けることができます

加入者と加入者期間

●当基金に加入している会社に入社すると、同時に当基金の加入者の資格を取得します。そして、①退職した日(または社員でなくなった日)の翌日、②65歳の誕生日の前日、③亡くなった日の翌日、のいずれかの日に資格を喪失します。

●資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までの期間を「加入者期間」といい、月数で数えます。

●加入者期間には、旧基金に加入していた期間(日本産業機械工業厚生年金基金の加算適用加入員期間)も通算されます(加入期間がいったん途切れている方や旧基金の加算年金受給者など、通算されない場合もあります)。


給付の種類

老齢給付金(年金または一時金)

●①加入者期間10年以上かつ65歳到達で資格喪失したとき、②加入者期間10年以上かつ60歳~ 65歳前の間で退職したとき、③加入者期間10年以上で60歳前に退職(その後60歳に到達)したとき、に受けることができる給付です。

●受給開始時期は、①の場合は65歳、②の場合は退職時、③の場合は60歳、です。
なお、①のケースで加入資格喪失後も働いている場合は退職時まで、②および③のケースでは65歳まで、受給開始時期を繰り下げることができます。

●年金で受ける場合、受給期間は5年・10年・15年・20年のなかから選択していただきます。


60歳前に退職した場合の例

●年金には、それぞれ受給期間に応じた保証期間があります。そのため、年金を受けているときに残りの期間をすべて一時金として選択することもできます。また、亡くなったときには、遺族へ一時金が支払われます。

●一時金で受ける場合は、老齢給付金の請求手続時または年金として受け始めて5年経過後に申請することができます。ただし、災害等により損害を受けた等の理由がある場合は、5年経過前に請求することができます。


脱退一時金

●①加入者期間10年未満で加入者資格を喪失したとき、②加入者期間10年以上かつ60歳未満で加入者の資格を喪失したとき、に受ける給付(一時金)です。

●一時金は加入者資格喪失時に支払われますが、②のケースでは60歳まで受給開始時期を繰り下げることができます。


遺族給付金

●次の方が亡くなったときに遺族へ一時金が支払われます。①加入者、②脱退一時金の受給開始時期を繰り下げている方、③老齢給付金の受給開始時期を繰り下げている方、④年金受給者。

●一時金が支払われる遺族の範囲と順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、または亡くなった方の死亡当時に、亡くなった方の収入により生計を維持していたその他の親族となります。

ページのトップへページのトップへ