年金のポータビリティ
ポータビリティ制度のしくみ
●退職時に基金の脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会、iDeCo(個人型確定拠出年金)へ資産を移し加入期間等を通算することによって、将来の年金受給に結びつけることができます。このしくみを年金のポータビリティ制度といいます。
●ポータビリティ制度を活用して資産を移すには、本人から申し出ていただく必要があります。基金の加入者資格喪失日(退職日の翌日)から起算して1年後が申し出の期限となっています。それまでに、資産を移す年金制度を決定して当基金にお申し出ください。選択のイメージは下図をご参照ください。
ポータビリティ制度を活用した選択のイメージ
途中入社で当基金に加入された方へ
当基金では、他の年金制度から資産を受け入れることを規定しておりません。そのため、脱退一時金として受け取っていない方、DCの資産がある方は、上図選択肢の④企業年金連合会、または⑤iDeCo(個人型確定拠出年金)を選択し手続していただく必要があります。
選択肢となる年金制度のあらまし
制度 | 内容 | ||||||||||
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①確定給付企業年金 (DB) 脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。 |
●転職先の会社で確定給付企業年金(基金型または規約型)を実施しているときは、脱退一時金を移すことができます。 ●確定給付制度であるため、加入期間や退職時年齢などで年金給付水準があらかじめ決められています。 ●給付内容や受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。 ●制度や資産を移す手続等の詳細は、転職先の企業年金にお問い合わせください。 |
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②厚生年金基金 脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。 |
●転職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金を移すことができます。 ●厚生年金基金に移す場合のみ、申出期限が、退職後1 年以内または制度加入後3ヵ月以内のいずれか早いほうとなります。 ●確定給付制度であるため、加入期間や退職時年齢などで年金給付水準があらかじめ決められています。 ●給付内容や受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。 ●制度や資産を移す手続等の詳細は、転職先の厚生年金基金にお問い合わせください。 |
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③企業型確定拠出年金 (DC) |
●転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金を移すことができます。 ●確定拠出制度であるため、決められた掛金(事業主負担)を加入者自身で運用指図します。将来の給付水準は、その運用実績に応じて決まります。 ●給付内容や受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。 ●制度や資産を移す手続等の詳細は、転職先の企業年金にお問い合わせください。 |
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④企業年金連合会 (通算企業年金) 厚生労働大臣の認可により設立された法人で、企業年金全体の年金通算センターとしての役割を担っています。 |
●転職先が未定の場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金を移すことができます。 ●企業年金連合会所定の事務費がかかります(資産を移す際に脱退一時金額から控除されます)。
●将来受ける年金給付は、企業年金連合会の通算企業年金となります。 【主な特徴】
●詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
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⑤iDeCo (個人型確定拠出年金) 国民年金基金連合会が窓口となります |
●iDeCoは、原則、公的年金制度のすべての被保険者(60 歳未満)が加入できるため、転職先が未定の場合に限らず、脱退一時金を移すことができます。 ●ただし、転職先に企業型DCがある場合は規約でiDeCoに加入できる旨を定めている場合に限られます。 ※2022年10月からは、規約の定めがなくても加入することができるようになります。 ●確定拠出制度であるため、決まった掛金を加入者自身で運用指図を行います。将来の給付水準は、その運用実績に応じて決まります。 ●国民年金基金連合会所定の事務費がかかります(資産を移す際に、脱退一時金から控除されます)。
●実際には、運営管理機関を選択したうえで資産を移す手続を行います。詳細は、国民年金基金連合会にお問い合わせください。
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