基金の年金・一時金の請求手続
基金から送付する書類に必要事項を記載して提出
●基金の年金・一時金を受けるには手続が必要です。基金から年金・一時金を受けられるようになると、基金から案内書や請求書等をお送りします。請求書に必要な書類等を添えて基金にご提出ください。
脱退一時金を請求するケース
●加入者資格を喪失した月の翌月20日ごろに、ご自宅へ案内書や請求書等をお送りします。資格喪失日は、退職日の翌日となります。
例① | 5月20日退職(5月21日資格喪失) | ……… | 6月20日ごろ通知 |
例② | 5月31日退職(6月1日資格喪失) | ……… | 7月20日ごろ通知 |
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
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脱退一時金を請求するとき | 脱退一時金裁定請求書 | ・加入者証または加入員証 ・住民票など生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書 ・口座確認ができるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど) ・退職所得の受給に関する申告書 ・退職所得の源泉徴収票※の写し ・マイナンバーおよび本人確認書類 |
年金を請求するケース
●60歳前に退職した際、脱退一時金を受け取らずに年金を受ける選択をした方には、受給開始年齢に達する誕生日の前日までに、ご自宅へ案内書や請求書等をお送りします。
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
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年金を請求するとき | 老齢給付金裁定請求書 ※「年金を受給する」に○印 |
・加入者証または加入員証 ・住民票など生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書 ・口座確認ができるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど) |
年金に代えて 一時金を 請求するとき |
老齢給付金裁定請求書 ※「一時金を受給する」に○印 |
・加入者証または加入員証 ・住民票など生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書 ・口座確認ができるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど) ・退職所得の受給に関する申告書 ・退職所得の源泉徴収票※の写し ・マイナンバーおよび本人確認書類 |
諸変更届
●退職後に氏名や住所を変更した場合には、氏名変更・住所変更の届出が必要となります。
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
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氏名・住所が変わったとき | 氏名等変更届 | (氏名が変わったとき) ・加入者証または加入員証 ・年金証書(年金受給者のみ) ・住民票または戸籍抄本(年金受給者のみ) |
<基金の年金の支払月>
●基金の年金の支払月は次の表のとおりとなります。
支払回数 | 支払月 |
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3回 | 4 月、8 月、12 月 |
●年金の支払日は、支払月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、年金支給額から所得税(7.6575%)を源泉徴収し、ご指定の金融機関の口座に送金いたします。
なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)です。