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基金の年金・一時金の請求手続


基金の年金・一時金を受けるには請求書の提出が必要です

基金から送付する書類に必要事項を記載して提出

●基金の年金・一時金を受けるには手続が必要です。基金から年金・一時金を受けられるようになると、基金から案内書や請求書等をお送りします。請求書に必要な書類等を添えて基金にご提出ください。


脱退一時金を請求するケース

●加入者資格を喪失した月の翌月20日ごろに、ご自宅へ案内書や請求書等をお送りします。資格喪失日は、退職日の翌日となります。

例① 5月20日退職(5月21日資格喪失) ……… 6月20日ごろ通知
例② 5月31日退職(6月1日資格喪失) ……… 7月20日ごろ通知

届出が必要なケース 届書 添付書類
脱退一時金を請求するとき 脱退一時金裁定請求書

・加入者証または加入員証

・住民票など生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書

・口座確認ができるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)

・退職所得の受給に関する申告書

・退職所得の源泉徴収票※の写し
※会社からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した人

・マイナンバーおよび本人確認書類


年金を請求するケース

●60歳前に退職した際、脱退一時金を受け取らずに年金を受ける選択をした方には、受給開始年齢に達する誕生日の前日までに、ご自宅へ案内書や請求書等をお送りします。

届出が必要なケース 届書 添付書類
年金を請求するとき 老齢給付金裁定請求書
※「年金を受給する」に○印

・加入者証または加入員証

・住民票など生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書

・口座確認ができるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)

年金に代えて
一時金を
請求するとき
老齢給付金裁定請求書
※「一時金を受給する」に○印

・加入者証または加入員証

・住民票など生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書

・口座確認ができるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)

・退職所得の受給に関する申告書

・退職所得の源泉徴収票※の写し
※会社からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した人

・マイナンバーおよび本人確認書類


諸変更届

●退職後に氏名や住所を変更した場合には、氏名変更・住所変更の届出が必要となります。

届出が必要なケース 届書 添付書類
氏名・住所が変わったとき 氏名等変更届

(氏名が変わったとき)

・加入者証または加入員証

・年金証書(年金受給者のみ)

・住民票または戸籍抄本(年金受給者のみ)


<基金の年金の支払月>

●基金の年金の支払月は次の表のとおりとなります。

支払回数 支払月
3回 4 月、8 月、12 月

●年金の支払日は、支払月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、年金支給額から所得税(7.6575%)を源泉徴収し、ご指定の金融機関の口座に送金いたします。
なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)です。

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