年金・一時金にかかる税金
基金から受ける年金・一時金からも所得税が源泉徴収されます
年金は雑所得として課税されます
●基金から受ける年金・一時金は課税対象となるため、所得税が源泉徴収されます。ただし、税法上の所得区分が異なるため、課税方法が違ってきます。
●基金の年金は、国の年金同様、所得税法上の雑所得に区分され、支給のつど所得税が源泉徴収されます。所得税額は、支給する年金額に7.5%と2.1%(復興特別所得税)をかけて(7.6575%)算出します。最終的には、確定申告により税額の過不足を調整します。
年金額から源泉徴収される所得税額
基金から支給する年金額 | × | 7.5% | × | 1.021(復興特別所得税分) |
一時金は退職所得として課税されます
●退職時または年金に代えて受ける一時金にも所得税がかかります。所得税法上は退職所得に区分され、支給時に所得税が源泉徴収されます。所得税額は、支給する一時金額から退職所得控除額(勤続年数により異なります)を差し引いた額に税率をかけて算出します。
●退職所得は源泉分離課税の対象となるため、原則として確定申告の必要はありません。
●一時金の請求手続時に「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。提出がない場合は一律支給額に対し20.42%の税額が徴収されます。その際は確定申告で精算することになります。
一時金額から源泉徴収される所得税額
[退職所得{(一時金額 - 退職所得控除額)× | 1 | }× 税率 - 控除額] | × | 1.021(復興特別所得税分) |
2 |
退職所得控除額の算出方法
勤続年数 | 退職所得控除額 | |
---|---|---|
20年 | 以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年 | 超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
退職所得にかかる所得税の算出方法
退職所得 | 税率 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
195万円 | 以下 | 5% | 0円 | ||
195万円 | 超 | 330万円 | 以下 | 10% | 97,500円 |
330万円 | 超 | 695万円 | 以下 | 20% | 427,500円 |
695万円 | 超 | 900万円 | 以下 | 23% | 636,000円 |
900万円 | 超 | 1,800万円 | 以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円 | 超 | 4,000万円 | 以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円 | 超 | 45% | 4,796,000円 |
退職せずに当基金を脱退(65歳到達など)されたときにも脱退一時金を受けることができますが、この場合の一時金は一時所得として課税されます。
50万円を超えた額が課税対象となりますが、当基金では源泉徴収できませんので、ご自身で確定申告を行ってください。
50万円を超えた額が課税対象となりますが、当基金では源泉徴収できませんので、ご自身で確定申告を行ってください。