税金について
基金は税法の定めにより、所得税の源泉徴収を行うことが義務つけられています。
但し、最終的な税額は、皆様の他の所得の状況などによっても異なる為、当基金では部分的なご説明しかできませんのでご了承願います。
税金全般に関しては、居住地所轄税務署にご確認願います。
年金について
基金から給付される年金は、「公的年金等」に該当する雑所得として、源泉徴収(天引)の対象です。
基金の年金受給者は、原則として、年金以外の各種の所得を総合して、「確定申告」を行う義務があります。
①源泉徴収 |
●税率 ・一律7.6575% ※復興特別所得税含む *扶養控除・医療費控除などは確定申告で精算する仕組みです。 ※復興特別所得税率=基本税率の2.1%
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●最終的な税額 ・厚生年金や雑所得・一時所得などの企業年金以外の所得も総合して、「確定申告」で決まります。 |
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②確定申告 |
●対象となる「所得」で必要です。 ・給与所得、雑所得(年金)、一時所得(満期保険額)など *退職所得・相続所得は、分離課税なので、通常は確定申告の対象外です。 |
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●時期・場所 ・前年分(1月~12月)の所得について、2月中旬~3月中旬に、居住地所轄の税務署に申告します。 |
退職所得(一時金)について
①課税方式 |
●所得控除額(非課税枠)があり、他の所得と比較して優遇されています。 ・退職所得控除額の計算方法
※勤続1年未満は切り上げ ・上記優遇を受けるために、受給者に「退職所得の申告書」を提出願います。 |
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●納税地(地方税のみ) ・退職された年の1月1日現在の居住市町村が基準になります。 |
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②確定申告 |
●不要です。・・・当基金が、会社からの退職金等を全て合算して、税計算・納税を行います。 |
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●対象となる一時金 ・会社の退職時に、会社からの退職金受給に併せて、年金原資の一部または全部を、一時金として受給した場合。 ・繰下げ者(満60歳未満の方)が、年金受給開始年令(満60歳到達)までの間に、年金原資の一部または全部を、一時金として受給した場合。 ・年金の受給者(満60歳超の方)が、残存する年金原資の全部を、一時金として受給した場合。 |