確定拠出年金
確定拠出年金のしくみ
確定拠出年金とは、毎月会社が拠出する掛金を加入員の皆さん自身に運用していただき、その成果によって皆さんの退職金・年金額が決まる制度です。手続は直接日本生命保険相互会社で行っていただきます。
■確定拠出年金における積立・運用から受給までのイメージ
次の計算式により、会社拠出金額(月額)が算出されます。ただし、上限は25,500円です。
*1 | 係数
|
*2 | 特別加算額
|
運用商品の内容やご自身の運用状況は日本生命のWEBでいつでも確認することができます。
電話でのお問合わせは ニッセイ確定拠出年金コールセンター 0120‐218656
マッチング拠出(加入者掛金拠出)
加入者が自ら掛金を拠出できる制度です。
マッチング拠出制度は、会社が拠出する掛金に上乗せして加入者が掛金を拠出できる制度です。 年1回、毎年9月分から新規拠出開始または金額変更ができます。拠出金は翌月給与から控除されます。(例:9月分掛金を10月給与で控除)
- 【申請期間】
- 8月20日~9月10日
- 【申請方法】
- ニッセイ確定拠出年金インターネットにて申請します。 申請画面は上記の申請期間のみ表示されます。
- 【拠出金額】
- 100円単位で希望額を申請できます。ただし、上限があり、以下①、②の条件を満たす額まで拠出可能です。
- 上限額
- ①会社拠出と加入者拠出の合計額が月額27,500円を超えない。
②加入者拠出額が会社拠出額を超えない。
- 【所得控除】
- 加入者が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、その年に拠出した金額が年末調整で所得控除されます。
給付設計
確定拠出年金には、老齢、障害、死亡に対応した給付があります
確定拠出年金制度では、積み立てた個人別管理資産を、原則60歳以降に老齢給付金で受ける他、障害がある場合や本人が亡くなった場合などに年金・一時金として受けることができます。
60歳になる前に退職した場合は、それまで積み立てた個人別管理資産を転職先の企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金へ移換し、将来、移換先から年金・一時金として受給することとなります。
■確定拠出年金の給付
【老齢給付金】60歳以降に受ける年金・一時金
老齢給付金は、60歳から70歳の間に受給を開始します。
・確定年金 | 選択した一定期間にわたり確定した年金額を受け取ります。(5・10・15・20年)期間中は生命保険会社の定める利率をもとに計算された年金額が保証されます。 |
・終身年金 | 終身にわたり、確定した年金額を受取ります。 生命保険会社の定める利率をもとに計算された年金額が保証されます。 多くの場合、他の年金タイプに比べて年金額は小額です。 |
・分割取崩型年金 | 自身による資産運用を継続しながら、一定額の年金を受取ります。資産運用実績に応じて、最終受取り総額が増減します。 受取り期間中の各年の取崩割合を指定することができます。 (各年5%から50%で設定) |
・一時金 | 裁定請求時に、年金の代わりに全額一時金で受けることができます。年金と一時金を組み合わせて受取ることもできます。(25%刻みで選択ができます。) |
■老齢給付金の受取方法のイメージ
加入期間(通算加入者等期間)によって、年金を受け始める年齢が60歳~70歳となるのでご注意ください。
■受給開始年齢と通算加入者等期間の関係
受給開始年齢 | 必要な通算加入者等期間 |
---|---|
60歳 | 10年以上 |
61歳 | 8年以上 |
62歳 | 6年以上 |
63歳 | 4年以上 |
64歳 | 2年以上 |
65歳以上 | 1ヵ月以上 |
※通算加入者等期間とは、確定拠出年金制度の加入者期間、運用指図期間および他の確定拠出年金制度から脱退一時金等を移行されている場合は、その対象となった期間を合算した期間です。
【障害給付金】加入中の病気・ケガで障害が残った場合に受ける年金・一時金
老齢給付金同様、個人別管理資産を取り崩して年金・一時金を受け取ることができます
- 加入者もしくは加入者であった人で個人別管理資産のある人が、病気やけがによって障害が残った場合、障害認定日* 以降70歳になるまでの間に障害給付金を受けることができます。
- 年金・一時金の受取方法は、老齢給付金と同じ選択ができます。ただし、60歳になる前に障害給付金を受け始めた場合、「年金商品」の選択はできません。「分割取崩型年金」のみの選択となります。
- したがって、障害給付金を受ける期間は、障害給付金を受け始めた年齢から60歳までの期間に「分割取崩型年金」(5年・10年・15年・20年から選択)の期間を加えた期間となります。
年金受給中も残りの個人別管理資産の運用が続くため、運用結果に応じて最終支払いの年金額が調整されます。運用結果しだいでは当初の受給期間満了前に支給が終了する場合もあります。 -
※「治癒した日」とは、創傷部等は完治したものの障害が残った日、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日などをさします。
*障害認定日
次のいずれか早い時期をさします。
①初診日から1年6ヵ月を経過した日
②1年6ヵ月の期間内に治癒した日※
【死亡一時金】本人が亡くなった時の一時金
亡くなった人の個人別管理資産が支給されます
死亡一時金の額は、すべての運用方法による資産について現金化が終了した時点の個人別管理資産となります。
死亡一時金が支給される遺族の範囲と支給順位
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹のうち主として亡くなった人の収入によって生計を維持して いた者
- 1、2以外の者で、主として亡くなった人の収入によって生計を維持していた親族
- 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で2に該当しない者
*ただし、亡くなった人が生前に死亡一時金を受ける者を定めていた場合は、それが優先されます。
60歳未満で退職した場合の資産の取扱い
退職後の状況によって個人別管理資産を移す先が異なります
60歳未満で退職した場合は、6か月以内に他制度に資産を移す手続きが必要です。
退職後の状況により資産の移換先や手続き方法が異なります。
転職先の企業が確定拠出年金を実施している場合は、転職先の制度に移換します。
それ以外の場合は、個人型(iDeCo)はたは、企業年金連合会に移換します。
退職後、他制度へ移す手続きを行わずに6ヵ月経過すると、国民年金基金連合会へ自動移換(強制移換)されます。自動移換されると資産は連合会による仮預かりの状態になり、この期間は運用指図が出来ず事務管理費(手数料)等が資産から差し引かれます。
脱退一時金(例外的な受取り方法)
脱退一時金を請求するには下記の支給要件 A ①~③、または B ①~⑦の全てを満たす必要があります。
脱退一時金を請求される場合は日本生命コールセンターにお電話ください。0120-218656
A 脱退一時金(1.5万円以下)の支給要件(①~③の全てを満たすことが必要)
①企業型DC・個人型DCの加入者・運用指図者のいずれでもないこと
②裁定請求日の前月末個人別管理資産額(企業型DCの資産)(※1)が1.5万円以下であること
③企業型DCの加入者資格喪失日の属する月の翌月から起算して6カ月を経過していないこと
(※1) 他の企業年金制度等から移換される予定の金額を含み、勤務されていた企業に返還される額を除きます。
B 脱退一時金(1.5万円超)の支給要件(①~⑦の全てを満たすことが必要)
①企業型DC・個人型DCの加入者・運用指図者のいずれでもないこと
②企業型DCの加入者資格喪失日の属する月の翌月から起算して6カ月(※2)を経過していないこと
③60歳未満であること
④個人型DC加入者になれる者に該当しないこと
⑤日本国籍を有する海外居住者で20歳以上60歳未満の者に該当しないこと
⑥障害給付金の受給権者でないこと
⑦通算拠出期間(※3)が1カ月以上5年以下、または裁定請求日の前月末個人別管理資産額(企業型DCと個人型DCの資産の合計)(※4)が25万円以下であること
(※2) 加入者資格喪失日の属する月の翌月から起算して6カ月経過後、2年を経過していない場合は、個人型DCの支給要件を満たしていることで個人型DCからの脱退一時金の受給が可能です。
(※3) 掛金を拠出した期間。企業型DCの場合、休職等による掛金拠出中断期間も含む。他の企業年金制度等から資産の移換を行った場合、その資産にかかる期間は通算されます。企業DCと個人型DCに同時に加入しており、重複期間がある場合には、一つの期間についてのみが期間の算定基礎となります。
(※4) 企業型DCの資産については、他の企業年金制度等から移換される予定の金額を含み、勤務されていた企業に返還される額を除きます。
*経過措置として、施行日前に企業型DC・個人型DCの資格を喪失した者に対しても、改正後の内容が適用されます。
ニッセイ確定拠出年金インターネットのユーザーIDの再通知・暗証番号再設定方法
日本生命の確定拠出年金にアクセスするためのユーザーID・暗証番号が不明な方は、下記のマニュアル(PDF)をご参照ください。