給付の種類
加入者期間が15年以上あれば、基金の年金を受けることができます
基金の年金には、会社の退職金を移行した「第一年金」「第二年金」「第三年金(旧ワイス)」があります。
この年金を受けられるのは、加入者期間が15年以上ある人で、15年に満たない場合は、脱退一時金をお支払いします。
さらに、退職時の年齢によって、年金開始年齢や受取方法が異なります。
加入者期間と退職時年齢でみた年金・一時金の給付内容
加入者期間15年以上、退職時年齢55歳以上の人が受ける年金・一時金
第一年金の特徴と受取方法
- 終身年金なので年金としては生涯受けることができます。20年の保証期間が付いているので、20年以内であれば一時金に代えて受けることができます。また、保証期間内に亡くなった場合には、遺族に遺族給付金が支給されます。
- 第一年金の受取方法には、以下の選択肢があります。
選択肢① | 退職した時から全額を年金で受け始める |
選択肢② | 一部を一時金で受け取り(25%・50%・75%から選択)、 残りを年金で受け始める |
選択肢③ | 全額を一時金で受け取る(これを選択した場合、第一年金の支給は終了します) |
選択肢④ | 全額を65歳まで支給を繰り下げる |
※65歳に達した時あるいは繰り下げ期間中の希望する時に、上記選択肢①~③のいずれかを選択していただくことになります。 |
第二年金の特徴と受取方法
- 支給期間を10年・15年・20年から選択する有期年金です。選択した支給期間が保証期間となります。
保証期間内であれば一時金に代えて受けることができます。また、保証期間内に亡くなった場合には、遺族に遺族給付金が支給されます。 - 第二年金の受取方法には、以下の選択肢があります。
選択肢① | 退職した時から全額を年金で受け始める |
選択肢② | 一部を一時金で受け取り(25%・50%・75%から選択)、残りを年金で受け始める。 |
選択肢③ | 全額を一時金で受け取る(これを選択した場合、第二年金の支給は終了します) |
選択肢④ | 全額を65歳まで支給を繰り下げる |
※65歳に達した時あるいは繰り下げ期間中の希望する時に、上記選択肢①~③のいずれかを選択していただくことになります。 |
第三年金の特徴と受取方法
- 旧ワイスから転籍した方が対象です。支給期間を5年・10年・15年から選択する有期年金です。選択した支給期間が保証期間となります。
保証期間内であれば一時金に代えて受けることができます。また、保証期間内に亡くなった場合には、遺族に遺族給付金が支給されます。 - 第三年金の受取方法には、以下の選択肢があります。
選択肢① | 退職した時から全額を年金で受け始める |
選択肢② | 一部を一時金で受け取り(25%・50%・75%から選択)、残りを年金で受け始める。 |
選択肢③ | 全額を一時金で受け取る(これを選択した場合、第三年金の支給は終了します) |
選択肢④ | 全額を65歳まで支給を繰り下げる |
※65歳に達した時あるいは繰り下げ期間中の希望する時に、上記選択肢①~③のいずれかを選択していただくことになります。 |
加入者期間15年以上、退職時年齢55歳未満の人が受ける年金・一時金
第一年金の特徴と受取方法
- 終身年金なので年金としては生涯受けることができます。20年の保証期間が付いているので、20年以内であれば一時金に代えて受けることができます。また、保証期間内に亡くなった場合には、遺族に遺族給付金が支給されます。
- 第一年金の受取方法には、以下の選択肢があります。
選択肢① | 全額を一時金で受け取る(これを選択した場合、第一年金の支給は終了します) |
選択肢② | 一部を一時金で受け取り(25%・50%・75%から選択)、 残りを60歳まで支給を繰り下げて年金で受ける |
選択肢③ | 全額を60歳まで支給を繰り下げる |
※60歳到達時に「退職時年齢55歳以上」の方と同じ選択ができます。 |
第二年金の特徴と受取方法
- 支給期間を10年・15年・20年から選択する有期年金です。選択した支給期間が保証期間となります。
保証期間内であれば一時金に代えて受けることができます。また、その期間内に亡くなった場合には、遺族に遺族給付金が支給されます。 - 第二年金の受取方法には、以下の選択肢があります。
選択肢① | 全額を一時金で受け取る(これを選択した場合、第二年金の支給は終了します) |
選択肢② | 一部を一時金で受け取り(25%・50%・75%から選択)、 残りを60歳まで支給を繰り下げて年金で受ける |
選択肢③ | 全額を60歳まで支給を繰り下げる |
※60歳到達時に「退職時年齢55歳以上」の方と同じ選択ができます。 |
第三年金の特徴と受取方法
- 旧ワイスから転籍した方が対象です。支給期間を5年・10年・15年から選択する有期年金です。選択した支給期間が保証期間となります。
保証期間内であれば一時金に代えて受けることができます。また、保証期間内に亡くなった場合には、遺族に遺族給付金が支給されます。 - 第三年金の受取方法には、以下の選択肢があります。
選択肢① | 全額を一時金で受け取る(これを選択した場合、第三年金の支給は終了します) |
選択肢② | 一部を一時金で受け取り(25%・50%・75%から選択)、 残りを60歳まで支給を繰り下げて年金で受ける |
選択肢③ | 全額を60歳まで支給を繰り下げる |
※60歳到達時に「退職時年齢55歳以上」の方と同じ選択ができます。 |
加入者期間3年以上(会社都合退職の場合は1年以上)15年未満で退職した場合の
脱退一時金
年金ではなく脱退一時金を受けます
- 加入者期間3年以上15年未満で退職された方は、ファイザー基金の年金受給資格を満たしていないため年金を受けることはできません。
- したがって、年金原資として積み立てられた会社都合仮想個人勘定残高は、自己都合係数を掛けて調整された額を脱退一時金として清算します。
第一年金部分は「第一脱退一時金」、第二年金部分は「第二脱退一時金」、第三年金部分は「第三脱退一時金」として支給されます。
ポータビリティ制度によって、脱退一時金を他の制度に移すことができます
- 脱退一時金は、企業年金連合会など、他の年金制度に年金原資として移すこともできます。この制度を「ポータビリティ制度」といいます。
他の制度に移すことによって、将来、年金として受けることもできます。 - 脱退一時金を移す先の制度には、企業年金連合会のほかに、転職先の企業年金や個人型確定拠出年金などがあります。ただし、年金制度によって条件が異なりますので、転職先の制度を確認する必要があります。
死亡した場合の「遺族給付金」
次の(1)~(3)に該当する年金受給者が亡くなった時は、
遺族に遺族年金または遺族一時金を支給します
(1)第一年金の受給者が受給開始後20年以内に亡くなった時
(2)第二年金の受給者が受給開始後、選択した支給期間(10年・15年・20年)以内に亡くなった時
(3)第三年金の受給者が受給開始後、選択した支給期間(5年・10年・15年)以内に亡くなった時
次の(1)(2)に該当する加入者だった人が亡くなった時は、遺族に遺族一時金を支給します
(1)加入者期間1年以上の加入者が亡くなった時
(2)加入者期間15年以上で退職した人が支給を繰り下げている間に亡くなった時
遺族給付金が支給される遺族の範囲と順位が決まっています
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母および兄弟姉妹
- 1~5の人以外で、亡くなった人の収入によって生計を維持していたその他の親族
※同順位に2名以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いします。
※遺族給付金を受けている遺族が、第一年金にあっては20年、第二年金・第三年金にあっては選択した支給期間満了前に亡くなった時は、次順位の遺族に支給します。