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加入者期間15年未満(定年退職は除く)の手続き


ファイザー企業年金基金 ⇒ 退職者あてに送付する書類

書 類 内 容
確定給付企業年金
退職金手続き書類の送付について
書類についての説明等。
脱退一時金受給にあたってのご案内 基金から受け取る一時金額、移換についての概要説明
中途脱退者 選択届 受け取り方法を選択肢から選んで記入。一時金を受け取る時、移換する時、いずれの場合も提出が必要です。
退職所得申告書(記入要領) 一時金で受け取る際に提出。退職所得控除をうけるために必要です。
企業年金連合会の通算企業年金のおすすめ(パンフレット) 企業年金連合会の制度概要、手数料、連絡先。

■ポータビリティ制度の手続にはいくつかのポイントがあります

選択のポイント

企業年金連合会へ移す場合は、利率や手数料負担などを考慮に入れる必要があります。
また、確定拠出年金は、運用商品にリスクがあります。
さらにどちらの制度も途中での一時金への換金ができません。

選択期限

退職後1年以内に選択することが可能です。一方、転職先など他の年金制度に移す場合は、制度加入後3ヵ月以内に申し出ていただく必要があります。


退職者 ⇒ ファイザー企業年金基金に提出する書類・選択できる条件・提出期限

選択肢 選択できる条件 提出期限 必要提出書類
(1)脱退一時金として受給 特になし 退職日から1年 中途脱退者選択届・住民票・退職所得申告書
(2)企業年金連合会へ移換 特になし 退職日から1年 中途脱退者選択届・住民票
(3)再就職先の厚生年金基金へ移換 ①資格喪失日から1年以内に再就職する。
②再就職先が厚生年金基金制度を実施しており当該規約に一時金相当額の移換を受け入れる旨の規定がある。

以上①②のいずれにも該当すること
①資格喪失日から1年以内
②移換先制度の資格取得日から3カ月以内
上記①、②のいずれか早い方
中途脱退者選択届・住民票・移換申出書
(4)再就職先の確定給付企業年金へ移換 ①資格喪失日から1年以内に再就職する。
②再就職先が確定給付企業年金を実施しており当該規約に一時金相当額の移換を受け入れる旨の規定がある。

以上①②のいずれにも該当すること
中途脱退者選択届・住民票・移換申出書
(5)再就職先の確定拠出年金へ移換 ①資格喪失日から1年以内に再就職する。
②再就職先が企業型確定拠出年金を実施している。

以上①②のいずれにも該当すること
中途脱退者選択届・住民票・移換申出書
(6)国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移換 ①国民年金の第1号被保険者になる。
②資格喪失日から1年以内に再就職しない。
③資格喪失日から1年以内に再就職するが、再就職先が厚生年金基金・確定給付企業年金・企業型確定拠出年金をいずれも実施していない。

以上①②③のいずれかに該当し、かつ個人型確定拠出年金の加入員の資格を取得していること
中途脱退者選択届・住民票・移換申出書
  *住民票は原本(提出日より3ヶ月以内のもの)
**移換申出書は移換先からご自分で入手してください
提出先 ファイザー企業年金基金

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