ご家族の皆様へ
受給者・待期者が亡くなられたとき
亡くなられたことのお届け
年金受給中または受給待期中の方が亡くなられたとき、ご遺族の方は、すみやかに当基金までご連絡下さい。
年金受給の保証期間15年以内であれば、残期間分の年金が遺族年金または遺族一時金としてご遺族の方が受給することができます。請求手続きおよび提出書類等をご案内させていただきます。
なお、年金の保証期間を過ぎている場合に、ご連絡が遅れますと過払いとなり返金をお願いすることがありますのでご注意ください。
RYODEN企業年金基金
TEL:03-5396-6131
(日曜祝祭日、(株)RYODEN休業日を除く9時~17時30分)
遺族の範囲と順位
遺族給付をうけられる遺族とその順位は次のとおりです。
①配偶者 ②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹 ③亡くなった方に生計を維持されていたその他の親族
規約に定められた遺族の順位の最も高い方にお支払します。
同一順位の方が複数いる場合は、その中の代表者1名の方にお支払します。
加入者が亡くなられたとき
加入者の方が亡くなられたときは、ご遺族の方に遺族一時金または遺族年金をお支払いします。詳しくはRYODEN・人事部よりお知らせします。
受給者が施設に入所又は長期入院されたとき
当基金では毎年9月下旬から現況届を受給者様にお送りし、11月初旬までに返信(提出)をお願いしております。この現況届の提出を以って以降の年金のお支払いを行います。
受給者様が「施設に入所」または「長期入院」された場合は、現況届の「緊急連絡先」にご家族の方の連絡先を記入の上、提出いただきます様お願いします。