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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 767‰ 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために
必要となる掛金
0‰
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 1,400円/人

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 老齢給付金は、
  1. ① 加入者期間が15年以上あり60歳以上で退職した人
  2. ② 加入者期間15年以上で退職し、脱退一時金を繰下げて60歳から年金を希望した人
が受けることができます。
受けられる年金は、第1年金と第2年金に分かれており、受け取り方法を年金または一時金から選べます。
また第2年金は、65歳になるまで支給開始を繰下げることができます。
脱退一時金
  1. ① 加入者期間が15年以上あり60歳未満で退職した人は、退職時に脱退一時金を受けられます。また脱退一時金は、60歳になるまでの間に繰下げて年金として受け取ることもできます。
  2. ② 加入者期間が2年以上で15年未満で退職した人は、退職時に脱退一時金が受けられます。
遺族給付金 次のいずれかに該当する場合は、遺族に遺族給付金が年金又は一時金として支給されます。
  1. ① 加入者期間15年以上の加入者が亡くなったとき
  2. ② 加入者期間15年以上の方が60歳未満で退職し、脱退一時金の支給を繰下げ中に亡くなったとき
  3. ③ 老齢給付金の一部の支給を繰下げ中の方が亡くなったとき
  4. ④ 年金を受給中で、支給開始後15年を経過していない方が亡くなったとき
  5. ⑤ 加入者期間2年以上15年未満の加入者がなくなったとき(一時金)
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