基金規約
確定給付企業年金
サンヨー連合企業年金基金規約[DB]
第1章 | 総則 第1条(目的)この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)の老齢、脱退又は死亡についてこの規約の内容に基づく給付を行い、もって公的年金の給付と相まって加入者等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
※加入者・受給者様 、事業主様 、事務担当者様 専用です。
確定拠出年金
サンヨー連合企業型年金規約[DC]
第1章 | 総則 第1条(目的)この企業型年金規約(以下「本規約」という。)は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、事業主及び加入者が資金を拠出し、加入者個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定めることにより、高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって加入者及び加入者であった者の生活と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
※加入者・受給者様 、事業主様 、事務担当者様 専用です。