ご本人からのお手続き
再就職先への移換を希望する場合の流れ
再就職先の確定給付企業年金・厚生年金基金への移換の流れ(PDF形式/12.4KB) | |
再就職先の企業型確定拠出年金への移換の流れ (PDF形式/12.8KB) | |
国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換の流れ (PDF形式/12.9KB) |
年金の振込先の変更に関するお手続き
年金の振込先を変更する場合は、下記の書類を提出してください。
・受給権者変更届(変更後の振込先をご記入ください)
・運転免許証または健康保険証のコピー(本人確認のため)
・口座番号を確認できる通帳のコピー(振込先の確認のため)
また、金融機関の統廃合により口座番号、支店番号が変更となる場合も同様の手続きをしてください。
ただし、金融機関の名称のみが変更する場合は手続きは不要です。
住所の変更に関するお手続き
住民票の住所が変わった場合は、下記の書類を提出してください。
・受給権者変更届(変更後の住所をご記入ください)
・運転免許証または健康保険証のコピー(本人確認のため)
【お願い】
住所を変更する場合は基金に届出をするとともに、郵便局で「転居届」の届出を行ってください。
氏名の変更に関するお手続き
氏名に変更があった場合は、下記の書類を提出してください。
・受給権者変更届(変更後の住所をご記入ください)
・運転免許証または健康保険証のコピー(本人確認のため)
年金に代えて一時金での受給を希望される場合のお手続き
年金受給中であっても、年金受給開始後5年を経過(※)していれば、残余期間に相当する年金を一時金で受け取ることができます。
年金種別(基礎DB、第2DB、第3DB)ごとに、それぞれ一時金で受取ることができますが、一部種別(例えば基礎DB)の半分だけを一時金で受け取ることはできません。
※5年以内であっても下記の理由に該当する場合は、年金を一時金で受取ることができます。
(1) 受給者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたため。
(2) 受給者がその債務を弁済することが困難であるため。
(3) 受給者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院したため。
(4) その他前各号に準ずる事情があるため。
【お手続き方法】
年金に代えて一時金での受給を希望される場合は、基金までお申し出ください。
手続書類を基金ご登録住所宛に送付します。
<お支払いまでの流れ>
① 基金から手続書類を送付します。
② 必要事項をご記入の上、手続書類を基金へご返送ください。
③ 手続完了後、通知書をお送りします。
なお、お申し出は、ご本人様から直接、基金へご連絡ください。
(ご本人確認のため、いくつかのご質問をさせていただきますのでご了解ください)
繰り下げ期間中に年金又は一時金の受給を希望される場合のお手続き
老齢給付金の受給資格のある人
70歳に達する日の属する月まで当該老齢給付金の支給を繰り下げることができます。
繰り下げ中であっても、申し出を行えば年金又は一時金を受け取ることができます。
老齢給付金の受給資格のない人
(1)加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失した人
・・・・・ 60歳まで脱退一時金の支給を繰り下げることができます。
(2)加入者期間が15年以上、かつ、60歳以上65歳未満で加入者の資格を喪失した人
(基金の実施事業所でなくなった場合などで、実施事業所に使用されなくなったことにより加入者の資格を喪失した人は除く)
・・・・・ 65歳まで脱退一時金の支給を繰り下げることができます。
上記いずれの方も、申し出を行えば下記のいずれかの割合で脱退一時金を受け取ることができます。
ただし、当該選択をする前に脱退一時金の一部支給を受けている場合は①の場合に限ります。
①100%
②50%
③0%
【お手続き方法】
繰り下げ期間中に年金又は一時金の受給を希望される場合は、基金までお申し出ください。
手続書類を基金ご登録住所宛に送付します。
<お支払いまでの流れ>
① 基金から手続書類を送付します。
② 必要事項をご記入の上、手続書類を基金へご返送ください。
③ 手続完了後、通知書をお送りします。
なお、お申し出は、ご本人様から直接、基金へご連絡ください。
(ご本人確認のため、いくつかのご質問をさせていただきますのでご了解ください)