ご家族からのお手続き
年金受給権者(ご本人)がお亡くなりになられた場合
速やかに、基金へご連絡ください。(連絡先:06-6130-8336)
ご連絡をいただきますと、基金ではお亡くなりになられた受給権者さまの状況確認をさせていただきます。
基金の年金証書、または繰下げ通知書などがございましたら、あらかじめご準備ください。
基金から確認させていただく事項
・お亡くなりになられた受給権者さまのお名前、生年月日
・加入者番号または受給者番号
・ご連絡をいただいた方とお亡くなりになられた受給権者さまとのご関係
・配偶者の有無
※今後のお手続きについては、ご連絡いただいた後に、手続き書類とともにご案内文をお送りします。
年金受給者(ご本人)がお亡くなりになられた場合
年金受給者が亡くなられた場合、受給者本人への年金のお支払いは終了します。
・年金としてお支払いしている期間に残余期間(※1)がある場合、遺族給付金(一時金)を遺族にお支払いします。
・本人への支払いができていない年金がある場合、未支給給付(※2)として遺族にお支払いします。
(※1)残余期間とは年金給付期間から受給済期間を差し引いた期間
(※2)基金の年金は偶数月に前月までの2ヵ月分をお支払いしていますので、例えば7月に亡くなられたとすると、6月分と7月分が未支給給付の対象となります。
遺族給付金(一時金)、未支給給付のお支払い
基金規約に定められた遺族の範囲の中で、最も順位の高い遺族に支給します。
①配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
②子(給付対象者の死亡当時、胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦上記に掲げる者のほか、給付対象者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給は全員に対してしたものとみなす。
繰下げ期間中の受給権者(ご本人)がお亡くなりになられた場合
繰下げ期間中の受給権者が亡くなられた場合は、繰下げを開始した時点の年金原資に、亡くなられた月の前月までの据置利息を加算した額を遺族給付金(一時金)として遺族にお支払いします。
遺族給付金(一時金)
基金規約に定められた遺族の範囲の中で、最も順位の高い遺族に支給します。
①配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
②子(給付対象者の死亡当時、胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦上記に掲げる者のほか、給付対象者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給は全員に対してしたものとみなす。