個人番号制度(マイナンバー制度)に関するお知らせ
年金受給者の皆さまへ
2015年10月以降、住民票を有する全ての方に1人1つの個人番号(マイナンバー)が、各市区町村から通知されております。
(個人番号(マイナンバー)は、平成28年1月以降社会保障・税・災害対策の分野で利用されることになります。)
年金制度においては、2016年1月以降の支払いに係る法定調書へ個人番号(マイナンバー)を記載することが義務付けられています。
本来であれば、年金受給者さまから個人番号(マイナンバー)を提出していただくべきところですが、当基金としては事務の負担等を勘案し
『企業年金連合会(以下「連合会」といいます。)を通じて、国から個人番号(マイナンバー)を受領すること』といたしました。
なお、連合会を通じて、年金受給者さまの個人番号(マイナンバー)が確認できなかった場合等には、当基金から直接、ご確認する場合もありますので、あらかじめご了解ください。
ご参考
当基金が採用する、「連合会を通じて、国から個人番号(マイナンバー)を取得する方法」は、国によって認められております。
お問い合わせ先
東京都渋谷区恵比寿4-20-1
サッポロビール企業年金基金
電話番号:03-5423-7257
受付時間:就業時間内(月〜金 9:00〜17:00)