共通
基金制度
年金・一時金の給付
税金
その他
基金制度
Q1 | 企業年金基金とは? | |||||||||||||
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A1 |
企業が従業員などを対象に実施する年金制度を「企業年金」と言います。 企業年金基金は、企業年金の一つに位置づけられ、確定給付企業年金法に基づき厚生労働大臣の認可を受け設立・運営されています。 給付の原資となる年金資産(積立金)の管理・運用は、企業とは別法人である基金がその役割を担います。このため、仮に企業が倒産した場合でも、年金資産は保全されることになります。 なお、企業年金には、企業年金基金のほかに、厚生年金基金、規約型企業年金、企業型確定拠出年金などがあります。
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Q2 | 年金はどのように積み立てられていますか? |
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A2 | 年金給付に必要な財源は、会社が拠出する掛金と年金資産の運用による収益で賄われます。このため、当基金では加入者による個人負担はありません(企業によっては、加入者個人の掛金拠出があります)。 会社が拠出した掛金は、信託銀行、生命保険会社、投資顧問会社といった運用機関を通じて、株式や債券などの市場で運用を行い、収益を確保します。 運用に当たっては、将来にわたって確実に年金給付を行っていくと言う観点から、財政計画上必要な収益を長期的に確保していくことが重要となります。 基金では、許容できるリスク(制度の成熟度、会社の負担能力など)のもとで、株式や債券などへの資産配分や運用機関の選定を行い、安全かつ効率的な運用に努めます。 |
Q3 | キャッシュバランス類似制度とは、どんな仕組みですか? |
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A3 | 「キャッシュバランス類似制度」って何? |
年金・一時金の給付
Q4 | 基金の給付には、どんな種類がありますか? | ||||||||||||||||||||
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A4 |
基金の給付には、老齢給付金(年金・一時金)、脱退一時金、遺族給付金(年金・一時金)があります。 基金から年金(老齢給付金)を受給できるのは、「加入者期間(勤続)15年以上で、60歳になっていること」が要件となっています。 加入者期間15年以上であっても、60歳未満で退職したときは、①脱退一時金を受給するか、②60歳から年金を受給(一時金の支給繰下げ)するかを退職の際に選択していただくことになります。 なお、加入者期間1ヵ月以上15年未満で退職したときは、脱退一時金をお支払いします。
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Q5 | 終身年金、保証期間付終身年金とは? |
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A5 | 「保証期間」とは、一定期間、生死に関係なく年金が支給される期間であり、「終身年金」は生存している限り生涯にわたって支給される年金のことです。 つまり、「保証期間付終身年金」は、仮に保証期間内に死亡した場合でも、遺族に年金または一時金として支給され、保証期間終了後に死亡した場合は、その時点で支給が終了します。 |
Q6 | 年金はいつまでもらえますか? |
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A6 | 終身年金です。ご本人が生存されている限りお支払いします。 |
Q7 | 公的年金の年金額が知りたい |
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A7 | お近くの年金事務所にお問い合わせください。 → ねんきんネット |
税金
Q8 | 一時金を受け取るとき、どのように課税されますか? |
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A8 | 基金から一時金を受け取る時は、受け取る時期や選択割合などに応じて、所得区分が変わってきます。
○退職時あるいは一時金の繰下げ中に受け取るとき ○受給中の年金を全額一時金として取り崩す場合 ○受給中の年金の一部を一時金として取り崩す場合 ○遺族給付金(一時金)は、相続税の課税対象となります。 ※2013年(平成25年)1月から2037年(令和19年)12月までの25年間、所得税額に2.1%を乗じた金額が、「 復興特別所得税」として追加的に課税されます。 |
Q9 | 年金から源泉徴収される税金について、教えてください。 |
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A9 | 基金及び国から受け取る年金は、税法上、「雑所得」として課税対象となり、年金が支払われるときに所得税が源泉徴収されます。 基金の年金については、支給される額に関わらず、一律7.6575%(復興特別所得税を含む)の所得税が差し引かれます。 国の年金については、すべての受給者が課税の対象となるわけではなく、年金額が一定額を超えた場合に対象となります。 ※遺族給付金は相続税の対象になります。 ※2013年(平成25年)1月から2037年(令和19年)12月までの25年間、所得税額に2.1%を乗じた金額が、「 復興特別所得税」として追加的に課税されます。 |
その他
Q10 | 基金が解散することはありますか? |
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A10 | 規約第88条に定められた、各号のいずれかに該当した場合に解散します。 (1) 確定給付企業年金法第85条第1項の厚生労働大臣の認可があったとき ○代議員会の議決 → 解散についての労使合意 ※会社の買収や合併などのとき、基金の存続について協議される。 ○基金の事業の継続が不可能となったとき → 母体の倒産等 ※倒産の形態(会社更生法、民事再生法等)により、解散しない事例もあります。 (2) 確定給付企業年金法第102条第6項の厚生労働大臣による解散命令があったとき○事業主若しくは基金が法令に違反し、確定給付企業年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるとき、解散を命ずる。 |
Q11 | 会社が倒産した場合に、基金の資産はどうなるのですか? |
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A11 | 基金の資産は、信託銀行に信託されていて、会社の資産とは別管理になっています。 このため、基金の資産は会社の影響を受けることなく、保全されています。 |