その他
- 企業年金基金から受け取る年金に税金は、かかりますか?
- 遺族が受ける未支給給付金と遺族一時金にかかる税金について教えてください。
- 企業年金の一時金にかかる税金について教えてください。
- 基金ホームページの「加入者・受給者・待期者専用」メニューに入れません。
その他
Q1 | 企業年金基金から受け取る年金に税金は、かかりますか? |
A1 | 基金から受ける年金は、所得税法上の雑所得(公的年金等控除)とみなされ課税対象になります。年金額に関わらず毎回の年金支給額から一律7.6575%(所得税額(支給額×7.5%)+復興特別所得税額(所得税額×2.1%))の所得税が源泉徴収されます。ただし、ご本人が拠出した掛金がある場合は、その拠出した掛金に相当する金額は源泉徴収の対象とはなりません。 源泉徴収税額 ≒ (年金支給額-加入者拠出金相当額)×7.6575% *受給者の方は、必要に応じて確定申告の手続きを行ってください。 *復興特別所得税は、2013年から2037年までの各年分の所得が課税対象となります。 |
Q2 | 遺族が受ける未支給給付金と遺族一時金にかかる税金について教えてください。 |
A2 | 受給者が亡くなった場合、その亡くなった方に支給すべき給付で、まだ支給していないものを「未支給給付金」といい、遺族の方の一時所得となり税務申告が必要です。また有期保証期間内に亡くなった時は、残りの保証期間に応じて遺族一時金をお支払いしますが、これは相続税の対象になります。 |
Q3 | 企業年金の一時金にかかる税金について教えてください。 |
A3 | 退職時、企業年金の一部ないし全部を一時金で受け取る場合、会社の退職一時金と合算され退職所得控除が受けられます。その際、退職所得控除額を超えた金額が課税対象となり一時金額が退職所得控除額内であれば、税金(所得税・市町村民税・道府県民税)は徴収されません。 |
Q4 | 基金ホームページの「加入者・受給者・待期者専用」メニューに入れません。 |
A4 | 「加入者・受給者・待期者専用」メニューをご覧になるには、ユーザー名とパスワードが必要になります。ご不明な方は、基金までご連絡ください。 |